現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 一部の組合員が損失を分担しない旨の合意の有効性 大判明治44年12月26日 - 解答モード
概要
組合契約において、ある組合員が損失を分担しない旨の合意がされた場合、当該合意は有効である。
判例
事案:組合契約において、ある組合員が損失を分担しない旨の合意がされた場合、当該合意が有効であるかが問題となった。
判旨:「組合契約ニ於テ或組合員カ毫モ利益ノ分配ヲ受ケサルコトヲ定メタルトキハ其契約ハ組合ノ性質ニ反スルカ故ニ無効タリト雖モ之ニ反シテ損失ヲ生シタルトキハ或組合員ノミカ之ヲ負担シ他ヲシテ其負担ヲ為サシメサルコトヲ約シタリトモ其組合員ハ利益アルトキ其分配ヲ受クルニ於テハ此ノ如キ契約ハ組合契約ノ性質ニ反スルモノニアラス。」
判旨:「組合契約ニ於テ或組合員カ毫モ利益ノ分配ヲ受ケサルコトヲ定メタルトキハ其契約ハ組合ノ性質ニ反スルカ故ニ無効タリト雖モ之ニ反シテ損失ヲ生シタルトキハ或組合員ノミカ之ヲ負担シ他ヲシテ其負担ヲ為サシメサルコトヲ約シタリトモ其組合員ハ利益アルトキ其分配ヲ受クルニ於テハ此ノ如キ契約ハ組合契約ノ性質ニ反スルモノニアラス。」