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民法 不当利得者の主張・立証責任及び不当利得の範囲 最三小判平成3年11月19日 - 解答モード

概要
①金銭の交付によって生じた不当利得の利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張・立証すべきである。
②不当利得をした者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させる理由とはならない。
判例
事案:①金銭の交付によって生じた不当利得の利益が存しないことについての主張・立証責任が、誰に帰属するかが問題となった。
 ②不当利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後に利益が消滅した場合において、不当利得者の返還義務の範囲が減少するかが問題となった。

判旨:①「本件約束手形は不渡りとなりその取立金相当額の普通預金口座への寄託はなかったのであるから、右取立金に相当する金額の払戻しを受けたことにより、AはBの損失において法律上の原因なしに同額の利得をしたものである。そして、金銭の交付によって生じた不当利得につきその利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者において主張・立証すべきところ、本件においては、Aが利得した本件払戻金をCに交付したとの事実は認めることができず、他にAが利得した利益を喪失した旨の事実の主張はないのである。そうすると、右利益はAに現に帰属していることになるのであるから、原審の認定した諸事情を考慮しても、Aが現に保持する利益の返還義務を軽減する理由はないと解すべきである。」
 ②「善意で不当利得をした者の返還義務の範囲が利益の存する限度に減縮されるのは、利得に法律上の原因があると信じて利益を失った者に不当利得がなかった場合以上の不利益を与えるべきでないとする趣旨に出たものであるから、利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させる理由とはならない…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第27問 イ)
金銭の交付によって生じた不当利得の利益が現存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張立証しなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判平3.11.19)は、「金銭の交付によって生じた不当利得につきその利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者において主張・立証すべき」と判示している。


全体の正答率 : 0.0%

(R5 司法 第29問 イ)
善意の受益者がその利得に法律上の原因がないことを認識した後にその利益が消滅したときは、その受益者は、現に利益が存しないことを理由として不当利得に基づく返還請求を拒むことができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平3.11.19)は、「利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させる理由とはならない…。」と判示している。したがって、善意の受益者がその利得に法律上の原因がないことを認識した後にその利益が消滅したときは、その受益者は、現に利益が存しないことを理由として不当利得に基づく返還請求を拒むことができない。


全体の正答率 : 100.0%

(H28 司法 第28問 エ)
金銭の交付によって生じた不当利得の利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張・立証責任を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判平3.11.19)は、「金銭の交付によって生じた不当利得につきその利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者において主張・立証すべき」と判示している。

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