現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 親権者の一方に利益相反関係のある場合における代理の方法 最一小判昭和35年2月25日 - 解答モード
概要
親権者たる父母の一方に826条1項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。
判例
事案:親権者たる父母の一方にのみ利益相反関係がある場合において、誰が子を代理するべきかが問題となった。
判旨:「利益相反の関係にある親権者は特別代理人の選任を求め、特別代理人と利益相反の関係にない親権者と共同して代理行為をなすべきものとする…。」
判旨:「利益相反の関係にある親権者は特別代理人の選任を求め、特別代理人と利益相反の関係にない親権者と共同して代理行為をなすべきものとする…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H19 司法 第2問 4)
未成年の子と親権者である父母の一方に利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と家庭裁判所で選任された特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。
全体の正答率 : 100.0%
(H21 司法 第33問 イ)
父母が共同で親権を行う子の所有する不動産を、父の債務の担保に供するためには、特別代理人を選任して、その特別代理人と母が共同で子の代理をする。