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民法 相続人が遺産分割前に遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を請求することの可否 最二小判平成4年4月10日 - 解答モード
概要
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。
判例
事案:相続人が、遺産分割前において、遺産である金銭を保管している他の相続人に対し、自己の相続分相当の金銭の支払を請求することができるかが問題となった。
判旨:「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。」
判旨:「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第34問 イ)
判例によれば、共同相続が生じたとき、相続財産を構成する金銭は、相続開始と同時に各自の相続分に従い当然に分割され、遺産分割の対象とならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 共通 第33問 ウ)
共同相続が生じた場合、相続人の1人であるAは、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人Bに対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。