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民法 再転相続における相続放棄の順序 最三小判昭和63年6月21日 - 解答モード

概要
Aの相続につきその法定相続人であるBが承認又は放棄をしないで死亡した場合において、Bの法定相続人であるCがBの相続を放棄して、もはやBの権利義務をなんら承継しなくなった場合には、CはAの相続につき承認又は放棄をすることはできないが、CがBの相続につき放棄をしていないときは、Aの相続につき放棄をすることができ、また、その後にCがBの相続につき放棄をしても、Cが先に再転相続人たる地位に基づいてAの相続につきした放棄の効力がさかのぼって無効になることはない。
判例
事案:死亡した者の法定相続人が、当該相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合において、当該法定相続人を相続したいわゆる再転相続人は、いかなる態様で相続につき承認又は放棄をすることができるかが問題となった。

判旨:「民法916条の規定は、Aの相続につきその法定相続人であるBが承認又は放棄をしないで死亡した場合には、Bの法定相続人であるCのために、Aの相続についての熟慮期間をBの相続についての熟慮期間と同一にまで延長し、Aの相続につき必要な熟慮期間を付与する趣旨にとどまるのではなく、右のようなCの再転相続人たる地位そのものに基づき、Aの相続とBの相続のそれぞれにつき承認又は放棄の選択に関して、各別に熟慮し、かつ、承認又は放棄をする機会を保障する趣旨をも有するものと解すべきである。そうであつてみれば、CがBの相続を放棄して、もはやBの権利義務をなんら承継しなくなった場合には、Cは、右の放棄によつてBが有していたAの相続についての承認又は放棄の選択権を失うことになるのであるから、もはやAの相続につき承認又は放棄をすることはできないといわざるをえないが、CがBの相続につき放棄をしていないときは、Aの相続につき放棄をすることができ、かつ、Aの相続につき放棄をしても、それによつてはBの相続につき承認又は放棄をするのになんら障害にならず、また、その後にCがBの相続につき放棄をしても、Cが先に再転相続人たる地位に基づいてAの相続につきした放棄の効力がさかのぼつて無効になることはないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H26 司法 第33問 エ)
判例によれば、Aが死亡し(第1相続)、その相続の承認又は放棄をすべき期間中に、Aの相続人であるAの子Bが死亡した場合(第2相続)、Bの相続人であるBの子Cは、第2相続の承認又は放棄をすべき期間中に、第1相続と第2相続についてともに相続の承認をすることができるが、第1相続を放棄して、第2相続のみを承認することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭63.6.21)は、本肢と同種の事案において、「CがBの相続を放棄して、もはやBの権利義務をなんら承継しなくなった場合には、Cは、右の放棄によつてBが有していたAの相続についての承認又は放棄の選択権を失うことになるのであるから、もはやAの相続につき承認又は放棄をすることはできないといわざるをえないが、CがBの相続につき放棄をしていないときは、Aの相続につき放棄をすることができ、かつ、Aの相続につき放棄をしても、それによつてはBの相続につき承認又は放棄をするのになんら障害にならず、また、その後にCがBの相続につき放棄をしても、Cが先に再転相続人たる地位に基づいてAの相続につきした放棄の効力がさかのぼつて無効になることはないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、Cは、第2相続の承認又は放棄をすべき期間中に、第1相続と第2相続についてともに相続の承認をすることができ、また、第1相続を放棄して、第2相続のみを承認することもできる。

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