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民法 限定承認と判決主文における留保 大判昭和7年6月2日 - 解答モード

概要
限定承認をした相続人に相続債務の支払いを命ずる判決には、相続財産の存在する限度で支払いを命ずる留保が必要である。
判例
事案:被相続人が金銭債務を負っていたところ、限定承認がなされた場合において、裁判所が相続人に相続債務の支払いを命ずる際、判決に相続財産の限度で支払いを命ずる留保をする必要があるかが問題となった。

判旨:「相続ノ限定承認ハ相続債務及遺贈ニ関スル相続人ノ責任ヲ相続財産ニ限定スルモノニ過キサルヲ以テ相続人ハ限定承認ヲ為シタル場合ニ於テモ毫モ被相続人ノ負担シタル債務ヲ免ルルモノニアラス相続人ハ之ヲ支払フヘキ全部ノ義務ヲ継承シ債権者ハ相続人ニ対シ其ノ全額ノ支払ヲ求メ得ルニ於テ単純承認アリタル場合ト何等差異アルモノニアラス其ノ異ルハ唯限定承認ヲ為シタル場合ニアリテハ相続人ハ其ノ固有ノ財産ヲ以テ右債務ノ弁済ヲ為スヲ要セサルコト即債権者ハ相続債務ニ付キテハ相続人ノ固有財産ニ対シ強制執行ヲ為スコトヲ得サルノ点ニ於テ存ス相続ノ限定承認ハ右ノ如ク債務ノ存在ヲ限定スルモノニアラス単ニ其ノ責任即強制執行ノ範囲ヲ限定スルモノニ過キサルカ故ニ相続ニ関スル給付ノ判決ハ相続ノ限定承認アリタル場合ト雖モ債務ノ全部ニ付キ之ヲ為スヘキモノニシテ相続財産カ総債務ノ弁済ニ不足ナルノ故ヲ以テ其ノ言渡額ヲ制限セラルヘキニアラサルト共ニ其ノ債務ハ又債務者ノ固有財産ニ対シ強制執行ヲ為シ得サルヘキ性質ヲ有スルモノナルカ故ニ其ノ執行力ヲ制限スルカ為メ之ニ対シ相続財産ノ存スル限度ニ於テ之ヲ執行シ得ヘキ旨ヲ表示スル留保ヲ附スルコトヲ相当トス蓋無留保ニテ其ノ言渡ヲ為スモノトセンカ判決ハ当然主文ノ表示スル範囲ノ請求ニ付キ無制限ノ執行力ヲ付与セラレ民法カ相続ノ限定承認ヲ認メタルノ主旨ト相反スルノ結果ヲ発生スヘキヲ以テナリ。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第15問 オ)
限定承認をした相続人に相続債務の支払を命ずる判決には、相続財産の限度で支払を命ずる旨の留保をしなければならない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭7.6.2)は、限定承認をした相続人に相続債務の支払いを命ずる判決には、相続財産の存在する限度で支払いを命ずる旨の留保が必要である旨判示している。

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