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民法 952条2項の公告期間内に相続人の申し出をしなかった場合と相続権の主張 最二小判昭和56年10月30日 - 解答モード

概要
958条の規定による公告期間内に相続人であることの申出をしなかった者は、特別縁故者に対する分与(958条の2)後の残余財産が存する場合においても、当該残余財産について相続権を主張することは許されない。
判例
事案:相続人が、958条の規定による公告期間内に相続人であることの申出をしなかった場合において、特別縁故者に対する相続財産の分与(958条の2)後に残余財産が存するとき、当該相続人が、当該残余財産について相続権を主張することができるかが問題となった。

判旨:「民法958条の規定による公告期間内に相続人であることの申出をしなかつた者は、同法958条の2の規定により、右期間の徒過とともに、相続財産法人及びその後に財産が帰属する国庫に対する関係で失権するのであつて、特別縁故者に対する分与後の残余財産が存する場合においても、右残余財産について相続権を主張することは許されないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H30 司法 第34問 エ)
相続人は、相続人の捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張しなかった場合には、特別縁故者に対する相続財産の分与後、残余財産があったとしても、相続権を主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭56.10.30)は、「民法958条の規定による公告期間内に相続人であることの申出をしなかつた者は、同法958条の2の規定により、右期間の徒過とともに、相続財産法人及びその後に財産が帰属する国庫に対する関係で失権するのであつて、特別縁故者に対する分与後の残余財産が存する場合においても、右残余財産について相続権を主張することは許されないものと解するのが相当である。」と判示している。

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