現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 遺産分割方法の指定と遺言 最二小判平成3年4月19日 - 解答モード

概要
①特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人に単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
②特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要することなく、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に相続により承継される。
判例
事案:①遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合において、当該遺言を遺贈と解するべきか、遺産分割方法の指定と解するべきかが問題となった。
 ②遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合において、当該遺産が当該相続人に相続により承継されるためには、何らかの行為を要するかが問題となった。

判旨:「被相続人の遺産の承継関係に関する遺言については、遺言書において表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきものであるところ、遺言者は、各相続人との関係にあっては、その者と各相続人との身分関係及び生活関係、各相続人の現在及び将来の生活状況及び資力その他の経済関係、特定の不動産その他の遺産についての特定の相続人のかかわりあいの関係等各般の事情を配慮して遺言をするのであるから、遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合、当該相続人も当該遺産を他の共同相続人と共にではあるが当然相続する地位にあることにかんがみれば、遺言者の意思は、右の各般の事情を配慮して、当該遺産を当該相続人をして、他の共同相続人と共にではなくして、単独で相続させようとする趣旨のものと解するのが当然の合理的な意思解釈というべきであり、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。そして、右の「相続させる」趣旨の遺言、すなわち、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させようとする遺言は、前記の各般の事情を配慮しての被相続人の意思として当然あり得る合理的な遺産の分割の方法を定めるものであって、民法908条において被相続人が遺言で遺産の分割の方法を定めることができるとしているのも、遺産の分割の方法として、このような特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させることをも遺言で定めることを可能にするために外ならない。したがって、右の「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H25 司法 第9問 5)
相続財産のうち、特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合、その遺言で相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、その不動産の所有権は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により当該相続人に承継される。

(正答)

(解説)
判例(最判平3.4.19)は、「遺言書において特定の遺産を特定の相続人に…「相続させる」趣旨の遺言は、正に…遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。」と判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 共通 第35問 イ)
被相続人が、共同相続人A及びBのうち、Aに甲不動産を相続させる旨の遺言を残して死亡し、その遺言が遺産分割の方法の指定と解される場合であっても、AB間の遺産分割協議を経なければ、Aは甲不動産を取得することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平3.4.19)は、本肢と同種の事案において、「遺言書において特定の遺産を特定の相続人に…「相続させる」趣旨の遺言は、正に…遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。」と判示している。したがって、本肢においても、AB間の遺産分割協議を経ることなく、Aは甲不動産を取得することができる。


全体の正答率 : 100.0%

(R4 司法 第6問 オ)
Aがその所有する甲土地を相続人Bに承継させる旨の遺言をして死亡した場合には、Bは、Bと共にAを相続したCに対し、登記がなくても、甲土地の単独所有権の取得を対抗することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平3.4.19)は、本肢と同種の事案において、「遺言書において特定の遺産を特定の相続人に…「相続させる」趣旨の遺言は、正に…遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。」と判示している。そうすると、本肢においては、Bと共にAを相続したCは、Aによる甲土地を相続人Bに承継させる旨の遺言に拘束されるから、899条の2第1項にいう「第三者」に当たらない。したがって、Bは、Cに対し、登記がなくても、甲土地の単独所有権の取得を対抗することができる。


全体の正答率 : 100.0%

(R6 司法 第35問 ウ)
被相続人が、遺産に属する甲建物を共同相続人A及びBのうちAに承継させる旨の特定財産承継遺言をしたときであっても、Aは、遺産分割手続を経なければ、甲建物を取得することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平3.4.19)は、本肢と同種の事案において、「遺言書において特定の遺産を特定の相続人に…「相続させる」趣旨の遺言は、正に…遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。」と判示している。したがって、本肢においても、Aは、遺産分割手続を経ることなく、甲建物を取得することができる。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例