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民法 地方公共団体の長のした職務権限外の行為についての相手方の悪意・重過失 最二小判昭和50年7月14日 - 解答モード
概要
地方公共団体の長のした職務権限外の行為が、その行為の外形からみてその職務行為に属するものと認められる場合であっても、相手方において、当該行為がその職務行為に属さないことを知り、又はこれを知らないことにつき重大な過失があるときは、当該地方公共団体は、相手方に対し、損害賠償責任を負わない。
判例
事案:地方公共団体の長のした職務権限外の行為が、その行為の外形からみてその職務行為に属するものと認められる場合において、相手方が、当該行為がその職務行為に属さないことを知り、又はこれを知らないことに重大な過失があるときであっても、当該地方公共団体が相手方に対し損害賠償責任を負うかが問題となった。
判旨:「地方公共団体の長のした行為が、その行為の外形から見てその職務行為に属するものと認められる場合には、民法44条1項の類推適用により、当該地方公共団体は右行為により相手方の被った損害の賠償責任を負うものというべきところ(最高裁昭和34年(オ)第1027号同37年9月7日第2小法廷判決・民集16巻9号1888頁、同昭和39年(オ)第436号同41年6月21日第3小法廷判決・民集20巻5号1052頁参照)、地方公共団体の長のした行為が、その行為の外形から見てその職務行為に属するものと認められる場合であっても、相手方において、右行為がその職務行為に属さないことを知っていたか、又はこれを知らないことにつき重大な過失のあつたときは、当該地方公共団体は相手方に対して損害賠償の責任を負わないものと解するのが相当である。」
判旨:「地方公共団体の長のした行為が、その行為の外形から見てその職務行為に属するものと認められる場合には、民法44条1項の類推適用により、当該地方公共団体は右行為により相手方の被った損害の賠償責任を負うものというべきところ(最高裁昭和34年(オ)第1027号同37年9月7日第2小法廷判決・民集16巻9号1888頁、同昭和39年(オ)第436号同41年6月21日第3小法廷判決・民集20巻5号1052頁参照)、地方公共団体の長のした行為が、その行為の外形から見てその職務行為に属するものと認められる場合であっても、相手方において、右行為がその職務行為に属さないことを知っていたか、又はこれを知らないことにつき重大な過失のあつたときは、当該地方公共団体は相手方に対して損害賠償の責任を負わないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(R2 司法 第2問 ウ)
法人の代表者が職務権限外の取引行為をし、当該行為が外形的に当該法人の職務行為に属すると認められる場合であっても、相手方がその職務行為に属さないことを知っていたときは、法人は、代表者の当該行為に基づいて相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。