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民法 判決に基づく執行をしないとの合意の有効性 大判大正15年2月24日 - 解答モード

概要
当事者間において判決に基づく執行はしないとの特約が成立しているにもかかわらず、債権者が特約を無視して強制執行をすることは不当であり、債務者が当該特約に基づく異議をなすには、執行方法に関する異議手続によるべきである。
判例
事案:当事者間において判決に基づく執行はしないとの特約が成立した場合において、当該特約は有効か、有効である場合は、特約を無視して強制執行をされたとき、いかなる異議手続によるべきかが問題となった。

判旨:「債権者カ一旦判決ニ基ク執行ヲ為ササル旨ノ特約ヲ為シ置キ乍ラ之ニ違反シ執行ヲ為スカ如キハ固ヨリ不当ナリト雖債務者カ斯ル特約ニ基ク異議ヲ為スニハ請求ニ関スル異議ノ手続ニ依ルヘキモノニ非ス蓋請求ニ関スル債務者ノ異議ナルモノハ判決其ノ他ノ債務名義ニ於テ確定セル実体上ノ権利ニ付テ異議ノ原因存スルトキニ為スヘキモノニシテ本件特約ノ如キハ敢テ実体上ノ権利ノ如何ニハ毫モ触ルル所ナク唯単ニ判決ニ基ク執行ヲ為ササルヘシトノ契約ニ止マレハナリ従テ斯ル特約ニ基ク異議ハ須ラク執行ノ方法ニ関スル異議ノ手続ニ依ルヘキモノト云ハサルヘカラス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第15問 イ)
債務者が債務を弁済しない場合に、債権者がその債務に係る強制執行をしないという当事者間の合意は、無効である。

(正答)

(解説)
判例(大判大15.2.24)は、当事者間において判決に基づく執行はしないとの特約が成立しているにもかかわらず、債権者が特約を無視して強制執行をすることは不当であり、債務者が当該特約に基づく異議をなすには、執行方法に関する異議手続によるべきである旨判示している。この判例は、債務者が債務を弁済しない場合に、債権者がその債務に係る強制執行をしないという当事者間の合意も、有効であるとの前提に立っている。

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