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民法 民法第162条第2項にいう平穏の占有の意義 最二小判昭和41年4月15日 - 解答モード
概要
162条各項のいわゆる平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、又は、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有をいう。
判例
事案:162条各項のいわゆる平穏の占有の定義が問題となった。
判旨:「民法162条2項にいわゆる平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、または、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有を指称するものであ…る。」
判旨:「民法162条2項にいわゆる平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、または、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有を指称するものであ…る。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(R6 司法 第6問 ア)
土地の占有者が所有者からの明渡請求を拒否して占有を継続してきたときは、取得時効の要件である平穏な占有があるとはいえない。