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民法 請負契約に基づき建築された建物所有権の原始的な帰属先 最二小判昭和44年9月12日 - 解答モード
概要
請負契約において、注文者が棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、なお、工事の進行に応じ、残段位金の支払いをしてきたという事情がある場合においては、建築された建物の所有権は、引渡しを待つまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属する。
判例
事案:請負契約において、注文者が棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、なお、工事の進行に応じ、残段位金の支払いをしてきたという事情がある場合において、建築された建物の所有権が、注文者と請負人どちらに原始的に帰属するかが問題となった。
判旨:「本件建物を含む四戸の建物の建築を注文したAは、これを請け負ったBに対し、全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、なお、工事の進行に応じ、残代金の支払をして来たというのであるが、右のような事実関係のもとにおいては、特段の事情のないかぎり、建築された建物の所有権は、引渡をまつまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属するものと解するのが相当である…。」
判旨:「本件建物を含む四戸の建物の建築を注文したAは、これを請け負ったBに対し、全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、なお、工事の進行に応じ、残代金の支払をして来たというのであるが、右のような事実関係のもとにおいては、特段の事情のないかぎり、建築された建物の所有権は、引渡をまつまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属するものと解するのが相当である…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(R6 司法 第28問 ウ)
注文者Aが請負人Bに甲建物の建築を請け負わせた。Bが材料の全部を提供して建築を行い、Aが棟上げの時までに報酬の半額以上を支払い、その後、工事の進行とともに残報酬の支払をしていたときは、甲建物の所有権は、特段の事情のない限り、その完成と同時に原始的にAに帰属する。