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民法 一 建物取得後借地法第10条の買取請求権行使までの間における敷地不法占有と損害の有無 二 借地法第10条の買取請求権行使後における敷地占有と不当利得の成否 最三小判昭和35年9月20日 - 解答モード
概要
建物買取請求権を行使した後は、土地賃借人は買取代金の支払を受けるまで建物の引渡を拒むことができ、これによる反射的効果として敷地をも占有することができるが、敷地占有に基く不当利得として、当該敷地の賃料相当額を返還する義務がある。
判例
事案:建物買取請求権を行使した土地賃借人が、建物の買取代金の支払いがあるまで建物の存する敷地を占有することができるか、できるとして、当該敷地の占有に基づく不当利得として、敷地の賃料相当額を返還する義務を負うかが問題となった。
判旨:「建物買取請求権を行使した後は、買取代金の支払あるまで右建物の引渡を拒むことができるけれども、右建物の占有によりその敷地をも占有するかぎり、敷地占有に基く不当利得として敷地の賃料相当額を返還すべき義務あることは、大審院の判例とするところであり(昭和10年(オ)第2670号、同11年5月26日、民集15巻998頁)、いまこれを変更する要を見ない。」
判旨:「建物買取請求権を行使した後は、買取代金の支払あるまで右建物の引渡を拒むことができるけれども、右建物の占有によりその敷地をも占有するかぎり、敷地占有に基く不当利得として敷地の賃料相当額を返還すべき義務あることは、大審院の判例とするところであり(昭和10年(オ)第2670号、同11年5月26日、民集15巻998頁)、いまこれを変更する要を見ない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(R6 予備 第6問 エ)
A所有の甲土地を建物所有目的で賃借し、その引渡しを受けていたBが甲土地上に存するB所有の建物につき建物買取請求権を行使したときは、Bは、Aからの甲土地の明渡請求に対し、その建物の代金債権を被担保債権として、留置権を行使することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭35.9.20)は、建物買取請求権を行使した後は、土地賃借人は買取代金の支払を受けるまで建物の引渡を拒むことができ、これによる反射的効果として敷地をも占有することができるが、敷地占有に基く不当利得として、当該敷地の賃料相当額を返還する義務がある旨判示している。この判例は、建物買取請求権を行使した場合には、その建物の代金債権を被担保債権として、建物につき留置権が認められることの反射的効果として、敷地の引き渡しをも拒絶することができるという理解を前提としている。したがって、Bが甲土地上に存するB所有の建物につき建物買取請求権を行使したときは、Bは、Aからの甲土地の明渡請求に対し、その建物の代金債権を被担保債権として、留置権を行使することができる。