現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 債務不履行解除の遡及効 大判大正7年12月23日

概要
債務不履行による解除権を行使した場合、その目的たる債権債務関係が継続的なものであるか否かに関係なく、原則として、その債権債務関係を遡及的に消滅させる。
判例
事案:ある契約について債務不履行解除がなされた事案において、解除の効力が遡及効と将来効のいずれであるかが問題となった。

判旨:「解除権ハ其目的タル債務関係ノ継続的ナルト否トニ拘ラス之ヲ遡及的ニ消滅セシムルヲ原則トスルモノナルニ解約権ハ常ニ継続的債務関係ヲ将来ニ向ツテノミ消滅セシムルモノナリ」
過去問・解説
(R7 司法 第24問 ウ)
AがA所有の甲建物をBに売る契約(以下「本件契約」という。)を締結し、本件契約をBの債務不履行により解除したときは、甲建物の所有権は、遡及的にAに復帰する。

(正答)

(解説)
判例(大判大7.12.23)は、「解除権ハ其目的タル債務関係ノ継続的ナルト否トニ拘ラス之ヲ遡及的ニ消滅セシムルヲ原則トスルモノ」として、解除権の行使は、その目的たる債権債務関係が継続的なものであるか否かにかかわらず、原則として、その債権債務関係を遡及的に消滅させる効果を有することを示している。したがって、Aが本件契約をBの債務不履行により解除したときは、甲建物の所有権は、遡求的にAに復帰する。
総合メモ
前の判例 次の判例