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民法 解除と登記 最一小判昭和33年6月14日

概要
①545条1項の解除には合意解除も含まれる。
②545条1項ただし書の「第三者」が同ただし書によって保護されるためには、当該第三者が所有権を取得した場合においては、その所有権について対抗要件を具備していることが必要である。
判例
事案:①545条1項の解除に合意解除が含まれるかが問題となった。
 ②545条1項ただし書の「第三者」が同ただし書によって保護されるためには、取得した所有権についての対抗要件を備える必要があるのかが問題となった。

判旨:①「いわゆる遡及効を有する契約の解除が第三者の権利を害することを得ないものであることは民法545条1項但書の明定するところである。合意解約は右にいう契約の解除ではないが、それが契約の時に遡つて効力を有する趣旨であるときは右契約解除の場合と別異に考うべき何らの理由もないから、右合意解約についても第三者の権利を害することを得ないものと解するを相当とする。」
 ②「しかしながら、右いずれの場合においてもその第三者が本件のように不動産の所有権を取得した場合はその所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであつて、もし右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ないものと解すべきである。けだし右第三者を民法177条にいわゆる第三者の範囲から除外しこれを特に別異に遇すべき何らの理由もないからである。してみれば、被上告人の主張自体本件不動産の所有権の取得について登記を経ていない被上告人は原判示の合意解約について右にいわゆる権利を害されない第三者として待遇するを得ないものといわざるを得ない」
過去問・解説
(H19 司法 第11問 1)
AからB、BからCへ土地が順次売却された後、AB間の売買契約が合意解除された場合、Cは、所有権移転登記を経由していなくても、その所有権の取得をAに対し主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.6.14)は、「いわゆる遡及効を有する契約の解除が第三者の権利を害することを得ないものであることは民法545条1項但書の明定するところである。合意解約は右にいう契約の解除ではないが、それが契約の時に遡つて効力を有する趣旨であるときは右契約解除の場合と別異に考うべき何らの理由もないから、右合意解約についても第三者の権利を害することを得ないものと解するを相当とする。」と判示した上で、「しかしながら、右いずれの場合においてもその第三者が本件のように不動産の所有権を取得した場合はその所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであつて、もし右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ないものと解すべきである。」と判示している。そして、545条1項ただし書の「第三者」とは、解除以前において契約の目的物につき別個の新たな権利関係を取得した者、すなわち、解除前の第三者に限定される。
本肢においては、AからB、BからCへ土地が順次売却された後、AB間の売買契約が合意解除されているから、Cは同ただし書の「第三者」に当たる。しかし、Cが所有権移転登記を経由していない場合には、その所有権の取得をAに対し主張することができない。

(H23 司法 第28問 2)
AがBに不動産を売却し、さらにBがCに当該不動産を売却した後、AB間の売買契約をAが解除した場合において、Cが保護されるためには、Cは、自己の権利の取得について登記を備えていることを要する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.6.14)は、「遡及効を有する契約の解除が第三者の権利を害することを得ないものであることは民法545条1項但書の明定するところである。」と判示した上で、「その第三者が本件のように不動産の所有権を取得した場合はその所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであつて、もし右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ないものと解すべきである。」と判示している。そして、545条1項ただし書の「第三者」とは、解除以前において契約の目的物につき別個の新たな権利関係を取得した者、すなわち、解除前の第三者に限定される。
本肢においては、AがBに不動産を売却し、さらにBがCに当該不動産を売却した後、AB間の売買契約をAが解除したのであるから、Cは同ただし書の「第三者」に当たる。したがって、Cが保護されるためには、Cは、自己の権利の取得について登記を備えていることを要する。

(H25 司法 第10問 エ)
甲土地がAからB、BからCに順次売却された後、AB間の売買契約が合意により解除された場合、Cは、Aに対し、所有権移転登記をしなくても甲土地の所有権取得を主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.6.14)は、「いわゆる遡及効を有する契約の解除が第三者の権利を害することを得ないものであることは民法545条1項但書の明定するところである。合意解約は右にいう契約の解除ではないが、それが契約の時に遡つて効力を有する趣旨であるときは右契約解除の場合と別異に考うべき何らの理由もないから、右合意解約についても第三者の権利を害することを得ないものと解するを相当とする。」と判示した上で、「しかしながら、右いずれの場合においてもその第三者が本件のように不動産の所有権を取得した場合はその所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであつて、もし右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ないものと解すべきである。」と判示している。そして、545条1項ただし書の「第三者」とは、解除以前において契約の目的物につき別個の新たな権利関係を取得した者、すなわち、解除前の第三者に限定される。
本肢においては、甲土地がAからB、BからCに順次売却された後、AB間の売買契約が合意により解除されているから、Cは同ただし書の「第三者」に当たる。しかし、Cは、Aに対し、所有権移転登記をしなければ甲土地の所有権取得を主張することができない。

(H30 司法 第10問 イ)
AがA所有の甲土地をBに売却し、その代金が未払である間に、AからBへ所有権移転登記がされた後、Bが、Bの代金未払の事実を知っているCに甲土地を売却し、その旨の所有権移転登記がされた場合において、AがBの履行遅滞によりAB間の売買契約を解除したときは、Cは、Aに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.6.14)は、「遡及効を有する契約の解除が第三者の権利を害することを得ないものであることは民法545条1項但書の明定するところである。」と判示した上で、「その第三者が本件のように不動産の所有権を取得した場合はその所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであつて、もし右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ないものと解すべきである。」と判示している。そして、545条1項ただし書の「第三者」とは、解除以前において契約の目的物につき別個の新たな権利関係を取得した者、すなわち、解除前の第三者に限定される。さらに、同ただし書の「第三者」として保護されるためには、主観的要件は要求されない。
本肢においては、AがA所有の甲土地をBに売却し、その代金が未払である間に、AからBへ所有権移転登記がされた後、Bが、Cに甲土地を売却し、その後AがBの履行遅滞によりAB間の売買契約を解除しているから、Cは同ただし書の「第三者」に当たる。そして、BからCへの甲土地の売却について、所有権移転登記がされているから、Cは、Aに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができる。Cが、Bの代金未払の事実を知っていることは、結論に影響を及ぼさない。

(R1 司法 第24問 ウ)
AとBは、平成31年4月1日、A所有の中古自転車(以下「甲」という。)を、同月10日引渡し、同月20日代金支払の約定でBに売却する旨の売買契約を締結した。Aは、Bに対し、平成31年4月10日、甲を引き渡したが、Bは、同月20日を経過しても代金を支払わず、同月21日、事情を知らないCに甲を売却し、引き渡した。この場合において、Aが相当の期間を定めて催告してもBが代金を支払わないときは、Aは、Bとの間の売買契約を解除し、Cに対し、甲の返還を求めることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.6.14)は、「遡及効を有する契約の解除が第三者の権利を害することを得ないものであることは民法545条1項但書の明定するところである。」と判示した上で、「その第三者が本件のように不動産の所有権を取得した場合はその所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであつて、もし右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ないものと解すべきである。」と判示している。この判例の理解は、売買契約の目的物が動産である場合にも妥当すると解されている。そして、545条1項ただし書の「第三者」とは、解除以前において契約の目的物につき別個の新たな権利関係を取得した者、すなわち、解除前の第三者に限定される。
本肢においては、AとBは、平成31年4月1日、A所有の甲を、Bに売却する旨の売買契約を締結し、Bは、同月21日、事情を知らないCに甲を売却しているから、この場合において、Aが、Bとの間の売買契約を解除するときは、Cは同ただし書の「第三者」に当たる。そして、Cは、Bから、甲の引渡しを受けているため、対抗要件を備えている(178条)。したがって、Aは、Bとの間の売買契約を解除しても、Cに対し、甲の返還を求めることができない。

(R2 司法 第7問 ウ)
A所有の甲土地をAがBに売却し、更にBがCに売却し、それぞれその旨の登記がされた場合において、その後、AがAB間の売買契約をBの甲土地の代金不払を理由に解除したときは、Aは、Bの代金不払の事実を知らないCに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.6.14)は、「遡及効を有する契約の解除が第三者の権利を害することを得ないものであることは民法545条1項但書の明定するところである。」と判示した上で、「その第三者が本件のように不動産の所有権を取得した場合はその所有権について不動産登記の経由されていることを必要とするものであつて、もし右登記を経由していないときは第三者として保護するを得ないものと解すべきである。」と判示している。そして、545条1項ただし書の「第三者」とは、解除以前において契約の目的物につき別個の新たな権利関係を取得した者、すなわち、解除前の第三者に限定される。
本肢においては、A所有の甲土地をAがBに売却し、更にBがCに売却し、それぞれその旨の登記がされた場合において、その後、AがAB間の売買契約をBの甲土地の代金不払を理由に解除したのであるから、Cは同ただし書の「第三者」に当たり、所有権移転登記も備えている。したがって、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
総合メモ
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