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民法 消費貸借における利息の発生時期 最二小判昭和33年6月6日

概要
金銭消費貸借契約に利息の特約があるときは、借主は、貸主に対し、金銭を受け取った日の当日からの利息の支払義務を負う。
判例
事案:利息付きの貸金返還請求事件において、利息の起算点が消費貸借契約の日か、初日不算入原則(140条)により消費貸借契約の翌日かが問題となった。

判旨:「消費貸借における利息は、元本利用の対価であり、借主は元本を受け取った日からこれを利用しうるのであるから、特約のないかぎり、消費貸借成立の日から利息を支払うべき義務があるものというべきである。」
過去問・解説
(R7 司法 第26問 ア)
金銭消費貸借契約に利息の特約があるときは、借主は、貸主に対し、金銭を受け取った日の当日からの利息の支払義務を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.6.6)は、「消費貸借における利息は、元本利用の対価であり、借主は元本を受け取った日からこれを利用しうるのであるから、特約のないかぎり、消費貸借成立の日から利息を支払うべき義務があるものというべきである。」と判示している。
したがって、金銭消費貸借契約に利息の特約があるときは、借主は、貸主に対し、金銭を受け取った日の当日からの利息の支払義務を負う。
総合メモ
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