現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 医師の医療行為における過失と患者の死亡との間の因果関係の存在が証明できない場合 最二小判平成12年9月22日

概要
医師の医療行為が、その過失により、当時の医療水準にかなったものでなかったが、患者の死亡そのものと過失による医療行為との間の因果関係の存在が証明できない場合であっても、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときは、医師は、患者に対し、不法行為による損害を賠償する責任を負う。
判例
事案:医療過誤により患者が死亡したため、不法行為に基づく損害賠償請求がなされた事案において、患者の死亡と過失ある医療行為の間の因果関係の証明の程度が問題となった。

判旨:「疾病のため死亡した患者の診療に当たった医師の医療行為が、その過失により、当時の医療水準にかなったものでなかった場合において、右医療行為と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないけれども、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときは、医師は、患者に対し、不法行為による損害を賠償する責任を負うものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R7 司法 第30問 イ)
疾病のため死亡した患者の診療に当たった医師の医療行為が、その過失によって医療水準にかなったものでなかった場合において、医療水準にかなった医療が行われていたとすれば患者がその死亡の時点でなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されたときは、その医療行為と患者の死亡との間における因果関係が肯定される。

(正答)

(解説)
判例(最判平12.9.22)は、「疾病のため死亡した患者の診療に当たった医師の医療行為が、その過失により、当時の医療水準にかなったものでなかった場合において、右医療行為と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないけれども、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときは、医師は、患者に対し、不法行為による損害を賠償する責任を負うものと解するのが相当である。」と判示している。
したがって、医療水準にかなった医療が行われていたとすれば患者がその死亡の時点でなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されたとしても、その医療行為と患者の死亡との間における因果関係が肯定されるわけではない。
総合メモ
前の判例 次の判例