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民法 土地の不法占拠と損害賠償請求 最二小判昭和41年6月24日

概要
土地の不法占拠によって、当該土地の所有者が被る損害額は、当該土地を他の者に賃貸することによって通常得べかりし賃料相当額である。
判例
事案:土地が不法占拠された場合において、当該土地所有者が被る損害額を、いかなる基準で算定すべきかが問題となった。

判旨:「…土地の不法占拠によって土地所有者の蒙る損害の額は、当該土地を他に賃貸することにより通常得べかりし賃料相当額にあたるものと解する…。」
過去問・解説
(H27 共通 第15問 イ)
家屋の賃借人が賃貸借契約の終了後もその家屋を賃貸人に返還しない場合、賃貸人は、その賃貸借契約で定められた賃料に相当する額の損害賠償を賃借人に請求することができるが、賃貸人がその賃貸借契約の終了後に別の者との間でその家屋の賃貸借契約を締結し、その賃貸借契約で定められた賃料が従前の賃料を上回るときであっても、その新たな賃料に基づく損害賠償を賃借人に請求することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.6.24)は、「…土地の不法占拠によって土地所有者の蒙る損害の額は、当該土地を他に賃貸することにより通常得べかりし賃料相当額にあたるものと解する…。」と判示している。したがって、家屋の賃借人が賃貸借契約の終了後もその家屋を賃貸人に返還しない場合において、その賃貸借契約で定められた賃料に相当する額が、当該家屋を他に賃貸することにより通常得べかりし賃料相当額を超えるときは、当該賃貸借契約で定められた賃料に相当する額の損害賠償を賃借人に請求することはできない。よって、本肢前段は誤っている。
そして、賃貸人が当該賃貸借契約の終了後に別の者との間でその家屋の賃貸借契約を締結し、その賃貸借契約で定められた賃料が従前の賃料を上回るときであっても、当該新たな賃貸借契約の賃料が、当該家屋を他に賃貸することにより通常得べかりし賃料相当額の範囲内にとどまる額であれば、賃貸人は、その新たな賃料に基づく損害賠償を賃借人に請求することができる。したがって、本肢後段も誤っている。
総合メモ
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