現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回することにより当初の遺言の効力が復活する場合 最一小判平成9年11月13日
概要
原遺言を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、更に右撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される。
判例
事案:遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回することにより当初の遺言の効力が復活するか否かが問題となった。
判旨:「被上告人は、甲遺言に基づき、第1審判決添付第1ないし第3物件目録記載の各不動産について、相続を原因とする所有権移転登記を行った。
本件訴訟は、上告人らが、乙遺言により甲遺言が失効したとして、甲遺言の無効確認を求めるとともに、右各不動産について法定相続分に従った共有登記への更正登記手続を求めるものである。これに対し、被上告人は、亡正義は、丙遺言によって甲遺言と同一の内容の新たな遺言をしたものであり、仮にそうでないとしても、民法1025条ただし書の類推適用により、丙遺言によって甲遺言が復活すると主張している。原審は、甲遺言の復活を認めるべきであるとして、上告人らの本訴請求をいずれも棄却した。
ところで、遺言(以下「原遺言」という。)を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、更に右撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される。これを本件について見ると、前記…の事実関係によれば、亡正義は、乙遺言をもって甲遺言を撤回し、更に丙遺言をもって乙遺言を撤回したものであり、丙遺言書の記載によれば、亡正義が原遺言である甲遺言を復活させることを希望していたことが明らかであるから、本件においては、甲遺言をもって有効な遺言と認めるのが相当である。」
判旨:「被上告人は、甲遺言に基づき、第1審判決添付第1ないし第3物件目録記載の各不動産について、相続を原因とする所有権移転登記を行った。
本件訴訟は、上告人らが、乙遺言により甲遺言が失効したとして、甲遺言の無効確認を求めるとともに、右各不動産について法定相続分に従った共有登記への更正登記手続を求めるものである。これに対し、被上告人は、亡正義は、丙遺言によって甲遺言と同一の内容の新たな遺言をしたものであり、仮にそうでないとしても、民法1025条ただし書の類推適用により、丙遺言によって甲遺言が復活すると主張している。原審は、甲遺言の復活を認めるべきであるとして、上告人らの本訴請求をいずれも棄却した。
ところで、遺言(以下「原遺言」という。)を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、更に右撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される。これを本件について見ると、前記…の事実関係によれば、亡正義は、乙遺言をもって甲遺言を撤回し、更に丙遺言をもって乙遺言を撤回したものであり、丙遺言書の記載によれば、亡正義が原遺言である甲遺言を復活させることを希望していたことが明らかであるから、本件においては、甲遺言をもって有効な遺言と認めるのが相当である。」
過去問・解説
(R7 司法 第35問 ア)
遺言者が甲遺言を乙遺言により撤回し、乙遺言を更に丙遺言により撤回した場合には、丙遺言に係る遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が甲遺言の復活を希望するものであることが明らかなときであっても、甲遺言は、その効力を回復しない。
遺言者が甲遺言を乙遺言により撤回し、乙遺言を更に丙遺言により撤回した場合には、丙遺言に係る遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が甲遺言の復活を希望するものであることが明らかなときであっても、甲遺言は、その効力を回復しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平9.11.13)は、本肢と同種の事案において、「原遺言…を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、更に右撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される。」と判示している。
したがって、遺言者の意思が甲遺言の復活を希望するものであることが明らかなときであれば、甲遺言は、その効力を回復する。
判例(最判平9.11.13)は、本肢と同種の事案において、「原遺言…を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、更に右撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される。」と判示している。
したがって、遺言者の意思が甲遺言の復活を希望するものであることが明らかなときであれば、甲遺言は、その効力を回復する。