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民法 不当利得返還請求訴訟において不当利得返還請求権の成立要件である「損失」が発生していないと主張して請求を争うことが信義誠実の原則に反するとされた事例 最三小判平成16年10月26日
概要
自ら受領権限があるものとして金融機関から払戻しを受けておきながら、一転して、払戻金融機関に過失があり、自らが受けた払戻しは478条の要件を満たさず無効であって、損失はないと主張することは、信義誠実の原則に反し、許されない。
判例
事案:自ら受領権限があるとして払戻しを受けた者が、払戻金融機関から、不当利得返還請求訴訟を提起された場合において、払戻しにつき金融機関側に過失があり、478条の要件を満たさず払戻しは無効であるなどとして、不当利得返還請求権の成立要件である「損失」が発生していないと主張して請求を争うことが、信義誠実の原則に反するかが問題となった。
判旨:「(1)上告人は、本件各金融機関から被上告人相続分の預金について自ら受領権限があるものとして払戻しを受けておきながら、被上告人から提起された本件訴訟において、一転して、本件各金融機関に過失があるとして、自らが受けた上記払戻しが無効であるなどと主張するに至ったものであること、(2)仮に、上告人が、本件各金融機関がした上記払戻しの民法478条の弁済としての有効性を争って、被上告人の本訴請求の棄却を求めることができるとすると、被上告人は、本件各金融機関が上記払戻しをするに当たり善意無過失であったか否かという、自らが関与していない問題についての判断をした上で訴訟の相手方を選択しなければならないということになるが、何ら非のない被上告人が上告人との関係でこのような訴訟上の負担を受忍しなければならない理由はないことなどの諸点にかんがみると、上告人が上記のような主張をして被上告人の本訴請求を争うことは、信義誠実の原則に反し許されないものというべきである。」
判旨:「(1)上告人は、本件各金融機関から被上告人相続分の預金について自ら受領権限があるものとして払戻しを受けておきながら、被上告人から提起された本件訴訟において、一転して、本件各金融機関に過失があるとして、自らが受けた上記払戻しが無効であるなどと主張するに至ったものであること、(2)仮に、上告人が、本件各金融機関がした上記払戻しの民法478条の弁済としての有効性を争って、被上告人の本訴請求の棄却を求めることができるとすると、被上告人は、本件各金融機関が上記払戻しをするに当たり善意無過失であったか否かという、自らが関与していない問題についての判断をした上で訴訟の相手方を選択しなければならないということになるが、何ら非のない被上告人が上告人との関係でこのような訴訟上の負担を受忍しなければならない理由はないことなどの諸点にかんがみると、上告人が上記のような主張をして被上告人の本訴請求を争うことは、信義誠実の原則に反し許されないものというべきである。」
過去問・解説
(R2 司法 第28問 エ)
債務者が債権の受領権限がない者に対し弁済をした場合において、真の債権者がその受領者に対して不当利得返還請求をしたときは、その受領者は、弁済をした債務者に過失があったことを主張して、請求を拒絶することができる。
債務者が債権の受領権限がない者に対し弁済をした場合において、真の債権者がその受領者に対して不当利得返還請求をしたときは、その受領者は、弁済をした債務者に過失があったことを主張して、請求を拒絶することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平16.10.26)は、自ら受領権限があるものとして弁済を受けておきながら、一転して、弁済をした債務者に過失があり、自らが受けた払戻しは478条の要件を満たさず無効であって、損失はないと主張することは、信義誠実の原則に反し、許されない旨判示している。したがって、弁済受領者が、弁済をした債務者に過失があったことを主張して、真の債権者からの不当利得返還請求を拒絶することは、信義誠実の原則に反し、許されない。
判例(最判平16.10.26)は、自ら受領権限があるものとして弁済を受けておきながら、一転して、弁済をした債務者に過失があり、自らが受けた払戻しは478条の要件を満たさず無効であって、損失はないと主張することは、信義誠実の原則に反し、許されない旨判示している。したがって、弁済受領者が、弁済をした債務者に過失があったことを主張して、真の債権者からの不当利得返還請求を拒絶することは、信義誠実の原則に反し、許されない。