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民法 権利能力なき社団の資産たる不動産についての登記方法②権利能力なき社団の資産たる不動産につき登記簿上所有名義人となっていた代表者が交替した場合における新代表者の旧代表者に対する登記請求権 最二小判昭和47年6月2日
概要
①権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、又は、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されないものと解すべきである。
②権利能力なき社団の資産たる不動産につき、登記簿上所有名義人となった代表者がその地位を失い、これに代わる新代表者が選任されたときは、新代表者は、旧代表者に対して、当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求めることができる。
②権利能力なき社団の資産たる不動産につき、登記簿上所有名義人となった代表者がその地位を失い、これに代わる新代表者が選任されたときは、新代表者は、旧代表者に対して、当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求めることができる。
判例
事案:①権利能力なき社団に総有的に帰属した不動産が存在する場合において、いかなる登記方法が認められるかが問題となった。
②権利能力なき社団の資産たる不動産につき登記簿上所有名義人となっていた代表者が交替した場合に、新代表者の旧代表者に対する登記請求権が認められるかが問題となった。
判旨:「権利能力なき社団の資産はその社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであって、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、社団の資産たる不動産についても、社団はその権利主体となり得るものではなく、したがつて、登記請求権を有するものではないと解すべきである。不動産登記法が、権利能力なき社団に対してその名において登記申請をする資格を認める規定を設けていないことも、この趣旨において理解できるのである。したがつて、権利能力なき社団が不動産登記の申請人となることは許されず、また、かかる社団について前記法条の規定を準用することもできないものといわなければならない。
ところで、右のように権利能力なき社団の構成員全員の総有に属する社団の資産たる不動産については、従来から、その公示方法として、本件のように社団の代表者個人の名義で所有権の登記をすることが行なわれているのである。これは、不動産登記法が社団自身を当事者とする登記を許さないこと、社団構成員全員の名において登記をすることは、構成員の変動が予想される場合に常時真実の権利関係を公示することが困難であることなどの事情に由来するわけであるが、本来、社団構成員の総有に属する不動産は、右構成員全員のために信託的に社団代表者個人の所有とされるものであるから、代表者は、右の趣旨における受託者たるの地位において右不動産につき自己の名義をもつて登記をすることができるものと解すべきであり、したがつて、登記上の所有名義人となった権利能力なき社団の代表者がその地位を失ってこれに代る新代表者が選任されたときは、旧代表者は右の受託者たる地位をも失い、新代表者においてその地位を取得し、新代表者は、信託法の信託における受託者の更迭の場合に準じ、旧代表者に対して、当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることの協力を求め、これを訴求することができるものと解するのが相当である。
所論は、右の場合においても、登記簿上、たんに代表者個人名義の記載をするにとどめるのは相当でなく、社団の代表者である旨の肩書を付した記載を認めるべきであって、判決においてもその趣旨の登記をなすことを命ずべきものと主張する。
しかしながら、かりに、そのような方法が代表者個人の固有の権利と区別し社団の資産であることを明らかにする手段としては適当であるとしても、かような登記を許すことは、実質において社団を権利者とする登記を許容することにほかならないものであるところ、不動産登記法は、権利者として登記せらるべき者を実体法上権利能力を有する者に限定し、みだりに拡張を許さないものと解すべきであるから、所論のような登記は許されないものというべきである。」
②権利能力なき社団の資産たる不動産につき登記簿上所有名義人となっていた代表者が交替した場合に、新代表者の旧代表者に対する登記請求権が認められるかが問題となった。
判旨:「権利能力なき社団の資産はその社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであって、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、社団の資産たる不動産についても、社団はその権利主体となり得るものではなく、したがつて、登記請求権を有するものではないと解すべきである。不動産登記法が、権利能力なき社団に対してその名において登記申請をする資格を認める規定を設けていないことも、この趣旨において理解できるのである。したがつて、権利能力なき社団が不動産登記の申請人となることは許されず、また、かかる社団について前記法条の規定を準用することもできないものといわなければならない。
ところで、右のように権利能力なき社団の構成員全員の総有に属する社団の資産たる不動産については、従来から、その公示方法として、本件のように社団の代表者個人の名義で所有権の登記をすることが行なわれているのである。これは、不動産登記法が社団自身を当事者とする登記を許さないこと、社団構成員全員の名において登記をすることは、構成員の変動が予想される場合に常時真実の権利関係を公示することが困難であることなどの事情に由来するわけであるが、本来、社団構成員の総有に属する不動産は、右構成員全員のために信託的に社団代表者個人の所有とされるものであるから、代表者は、右の趣旨における受託者たるの地位において右不動産につき自己の名義をもつて登記をすることができるものと解すべきであり、したがつて、登記上の所有名義人となった権利能力なき社団の代表者がその地位を失ってこれに代る新代表者が選任されたときは、旧代表者は右の受託者たる地位をも失い、新代表者においてその地位を取得し、新代表者は、信託法の信託における受託者の更迭の場合に準じ、旧代表者に対して、当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることの協力を求め、これを訴求することができるものと解するのが相当である。
所論は、右の場合においても、登記簿上、たんに代表者個人名義の記載をするにとどめるのは相当でなく、社団の代表者である旨の肩書を付した記載を認めるべきであって、判決においてもその趣旨の登記をなすことを命ずべきものと主張する。
しかしながら、かりに、そのような方法が代表者個人の固有の権利と区別し社団の資産であることを明らかにする手段としては適当であるとしても、かような登記を許すことは、実質において社団を権利者とする登記を許容することにほかならないものであるところ、不動産登記法は、権利者として登記せらるべき者を実体法上権利能力を有する者に限定し、みだりに拡張を許さないものと解すべきであるから、所論のような登記は許されないものというべきである。」
過去問・解説
(H20 司法 第4問 2)
権利能力なき社団が取得した不動産については、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできず、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることができるにすぎない。
権利能力なき社団が取得した不動産については、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできず、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることができるにすぎない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭47.6.2)は、「権利能力なき社団の資産はその社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであって、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、社団の資産たる不動産についても、社団はその権利主体となり得るものではなく、したがつて、登記請求権を有するものではないと解すべきである。」と判示しており、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできないとしている。したがって、本肢前段部分は正しい。
これに対して、同判例は「…登記簿上、たんに代表者個人名義の記載をするにとどめるのは相当でなく、社団の代表者である旨の肩書を付した記載を認めるべきであって、判決においてもその趣旨の登記をなすことを命ずべきものと主張する。しかしながら、かりに、そのような登記を許すことは、実質において社団を権利者とする登記を許容することにほかならないものであるところ、不動産登記法は、権利者として登記せらるべき者を実体法上権利能力を有する者に限定し、みだりに拡張を許さないものと解すべきであるから、所論のような登記は許されないものというべきである。」と判示しており、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることはできないとしている。したがって、本肢後段部分は誤りである。
判例(最判昭47.6.2)は、「権利能力なき社団の資産はその社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであって、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、社団の資産たる不動産についても、社団はその権利主体となり得るものではなく、したがつて、登記請求権を有するものではないと解すべきである。」と判示しており、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできないとしている。したがって、本肢前段部分は正しい。
これに対して、同判例は「…登記簿上、たんに代表者個人名義の記載をするにとどめるのは相当でなく、社団の代表者である旨の肩書を付した記載を認めるべきであって、判決においてもその趣旨の登記をなすことを命ずべきものと主張する。しかしながら、かりに、そのような登記を許すことは、実質において社団を権利者とする登記を許容することにほかならないものであるところ、不動産登記法は、権利者として登記せらるべき者を実体法上権利能力を有する者に限定し、みだりに拡張を許さないものと解すべきであるから、所論のような登記は許されないものというべきである。」と判示しており、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることはできないとしている。したがって、本肢後段部分は誤りである。
(H28 司法 第27問 ウ)
組合は、不動産について組合名義の所有権移転登記を備えることはできない。
組合は、不動産について組合名義の所有権移転登記を備えることはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭47.6.2)は、「権利能力なき社団の資産はその社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであって、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、社団の資産たる不動産についても、社団はその権利主体となり得るものではなく、したがつて、登記請求権を有するものではないと解すべきである。」と判示しており、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできないとしている。そして、組合には法人格がなく、組合財産は組合員に合有的に帰属していると解されていることから、上記判例の理解は、組合の場合にも妥当すると解されている。したがって、組合は、不動産について組合名義の所有権移転登記を備えることはできない。
判例(最判昭47.6.2)は、「権利能力なき社団の資産はその社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであって、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、社団の資産たる不動産についても、社団はその権利主体となり得るものではなく、したがつて、登記請求権を有するものではないと解すべきである。」と判示しており、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできないとしている。そして、組合には法人格がなく、組合財産は組合員に合有的に帰属していると解されていることから、上記判例の理解は、組合の場合にも妥当すると解されている。したがって、組合は、不動産について組合名義の所有権移転登記を備えることはできない。