現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 権利能力なき社団の成立要件 最一小判昭和39年10月15日

概要
権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない。
判例
事案:法人ではない団体から賃借権を含む一切の権利を譲り受けた賃借人が、土地所有者から、同賃借人らは権限なく土地を占有しているとして、建物収去土地明渡請求を受けた事案において、権利能力なき社団の成立要件が問題となった。

判旨:「法人格を有しない社団すなわち権利能力のない社団については、民訴46条(現行法29条)がこれについて規定するほか実定法上何ら明文がないけれども、権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないのである。」
過去問・解説
(H20 司法 第4問 1)
権利能力なき社団の成立要件は、団体としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることである。

(正答)

(解説)
判例(最判昭39.10.15)は、「権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないのである。」と判示している。
総合メモ
前の判例 次の判例