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民法 制限行為能力者の詐術 大判大正12年8月2日

概要
制限行為能力者が同意権者の同意を得ていないにもかかわらず、これを得ていると相手方を信じさせるため詐術を用いたときには、21条が適用される。
判例
事案:準禁治産者が同意権者の同意を得たと詐術を用いて法律行為を行った場合に、旧民法20条(現21条)の適用の可否が問題となった。

判旨:「民法第20条ハ準禁治産者ノ如キ無能力者カ或法律行為ヲ為スニ付自ラ準禁治産者ニ非サルコトヲ信セシムル為相手方ニ対シ詐術ヲ用ヰテ之ヲ信セシメタル場合ハ勿論其ノ法律行為ニ付保佐人ノ同意ヲ得タルコトヲ信セシムル為詐術ヲ用ヰ相手方ヲシテ之ヲ信セシメタル場合ニ於テモ亦其ノ行為ノ取消ヲ為スコトヲ許ササル趣旨ナリト解スヘキモノトス(明治37年(オ)第160号同年6月16日第一民事部判決参照)。」
過去問・解説
(R4 共通 第1問 オ)
未成年者が、親権者の同意があると誤信させるために詐術を用いて契約を締結した場合、その契約は取り消すことができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大12.8.2)は、制限行為能力者が同意権者の同意を得ていないにもかかわらず、これを得ていると相手方を信じさせるため詐術を用いたときには、21条が適用される旨判示している。したがって、未成年者が、親権者の同意があると誤信させるために詐術を用いて契約を締結した場合においても、21条が適用されるため、その契約は取り消すことができない。
総合メモ
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