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民法 110条の権限外の行為の表見代理と本人の過失の要否 最一小判昭和34年2月5日

概要
110条による本人の責任は、本人に過失があることを要件とするものではない。
判例
事案:110条により本人の責任が生じるための要件として、本人の過失が必要であるかが問題となった。

判旨:「民法110条による本人の責任は本人に過失あることを要件とするものではないから(最高裁判所昭和28年12月3日第1小法廷判決集7巻12号1311頁以下参照)、…上告人が…無過失であつたからといってその責を免れ得べきではない。」
過去問・解説
(H29 司法 第5問 ウ)
権限外の行為の表見代理は、代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときは成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.2.5)は、「民法110条による本人の責任は本人に過失あることを要件とするものではない」と判示している。したがって、権限外の行為の表見代理は、代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなくとも成立する。
総合メモ
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