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民法 代理権消滅後の表見代理 最三小判昭和44年7月25日

概要
112条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に当該代理人と取引をしたことがあることを要しない。
判例
事案:112条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に当該代理人と取引をしたことがあることを要するかが問題となった。

判旨:「民法112条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではなく、かような事実は、同条所定の相手方の善意無過失に関する認定のための一資料となるにとどまるものと解すべきである。」
過去問・解説
(H29 司法 第5問 エ)
代理権消滅後の表見代理は、相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなかったときは成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.7.25)は、「民法112条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではな」いと判示している。
総合メモ
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