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民法 手形の受取人に表見代理が成立する場合と所持人に対する本人の責任 最一小判昭和35年12月27日

概要
無権代理人の振出した約束手形につき、本人が表見代理に基づき振出人としての責任を負うときは、受取人からその手形の裏書譲渡を受けた者に対しても、その者の善意悪意を問わず、振出人としての責任を免れない。
判例
事案:無権代理人の振り出した約束手形の受取人に表見代理が成立する場合において、当該受取人から裏書譲渡を受けた手形所持人に対して本人が責任を負うかが問題となった。

判旨:「…本件約束手形振出の当時、A会社には、別に会社を代表すべき取締役が定められていて、本件手形を振出したBには会社を代理してこれを振出す権限はなかったのであるが、当時同人はA会社の取締役であったばかりでなく、その約1ヶ月前までは経理部長の職にあって金銭出納事務を担当し、…、A会社を代理して小切手を振出し、これによって…銀行から預金を引出す等契約所定の当座勘定取引をなす権限を附与されていた上、A会社より右各銀行に対し、BをA会社の代理人とする旨の届出とともに同人の印鑑届が提出されていたこと、しかもその代理権も、その約1ヶ月前、同人が経理部長から企画部長への転出に伴つて消滅していたこと、一方本件手形の受取人であるCは、知人に伴われてA会社に赴き、同所においてBを紹介されて経理部長の肩書ある名剌を貰い受けた上、同人よりA会社のために手形割引による金融を依頼されて本件手形を交付されたのであるが、同人は、念のため人を介して、手形の支払場所であるD銀行E支店について、振出人の資格等を調査したところ、偶々A会社の同銀行に対するBの代理人解任届が遅れていたため、同銀行では、さきにA会社から提出されていた前記代理人届と印鑑届によって照合し、一致することを認めてその旨Cに回答した結果、Cは安心して、本件手形を受取るに至ったというのである。
 果して、然りとすれば、本件手形の受取人であるCは、前示Bにおいて何ら手形振出の権限のないものであること、しかもBが有していた前示代理権限も手形振出当時はすでに消滅していたことについて善意無過失であり、Bに手形振出の権限あるものとのみ信じ、かく信ずるについて正当の事由あつたものと認めるを相当とすべく、従ってCから本件手形の裏書譲渡を受けたFに対しA会社は民法110条、112条の法意に従い本件手形につき支払の責を免れ得ない筋合である(昭和30年(オ)第299号、同32年11月29日当裁判所第2小法廷判決、集11巻12号1994頁、昭和18年(オ)第759号同年12月22日大審院民事聯合部判決、民集23巻626頁各参照)。」
 「そして右の如き場合本人たるA会社は、民法112条、110条両規定の法意により、Bの振出した本件手形につき、受取人たるCに対し、振出人としての責を免れ得ないものであることは右判示のとおりである…。またA会社が右Cに対し本件手形につき 振出人としての責を免れ得ないものである以上、Cからこれが裏書譲渡を受けたFに対してもまた同様の責を負うべきものと解される…。」
過去問・解説
(H23 司法 第28問 4)
代理人が本人を売主として権限外の売買契約を締結した場合において、その相手方について権限外の行為の表見代理の要件が充足されているときは、本人は、その相手方からの転得者に対して、当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.12.27)は、無権代理人の振出した約束手形につき、本人が表見代理に基づき振出人としての責任を負うときは、受取人からその手形の裏書譲渡を受けた者に対しても、その者の善意悪意を問わず、振出人としての責任を免れない旨判示している。この判例の理解は、代理人が本人を売主として権限外の売買契約を締結した場合においても妥当する。したがって、売買契約の相手方について権限外の行為の表見代理の要件が充足されているときは、本人は、その相手方からの転得者に対して、当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない。
総合メモ
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