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民法 表見代理と立証責任 最二小判昭和41年4月22日
過去問・解説
(H21 司法 第6問 ウ)
代理権授与の表示による表見代理が成立するためには、相手方が、代理人と称する者が代理権を有すると信じ、かつ、そのように信じたことについて無過失であったことを、その相手方において主張立証しなければならない。
代理権授与の表示による表見代理が成立するためには、相手方が、代理人と称する者が代理権を有すると信じ、かつ、そのように信じたことについて無過失であったことを、その相手方において主張立証しなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭41.4.22)は、「民法109条にいう代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意または過失を主張、立証することにより、同条所定の責任を免れることができるものと解すべきである。」と判示している。改正民法下の109条1項ただし書についても、同判例の理解は妥当する。したがって、代理権授与表示者が相手方の悪意有過失を主張立証する責任を負うのであり、相手方は、代理人と称する者が代理権を有すると信じ、かつ、そのように信じたことについて無過失であったことを主張立証する必要はない。
判例(最判昭41.4.22)は、「民法109条にいう代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意または過失を主張、立証することにより、同条所定の責任を免れることができるものと解すべきである。」と判示している。改正民法下の109条1項ただし書についても、同判例の理解は妥当する。したがって、代理権授与表示者が相手方の悪意有過失を主張立証する責任を負うのであり、相手方は、代理人と称する者が代理権を有すると信じ、かつ、そのように信じたことについて無過失であったことを主張立証する必要はない。
(H27 司法 第4問 1)
AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに、その代理権を与えた旨をCに表示し、BがAの代理人としてCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、CがBに代理権がないと知っていたこと、又は過失により知らなかったことを立証しなければ、甲土地の引渡債務を免れることができない。
AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに、その代理権を与えた旨をCに表示し、BがAの代理人としてCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、CがBに代理権がないと知っていたこと、又は過失により知らなかったことを立証しなければ、甲土地の引渡債務を免れることができない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭41.4.22)は、「民法109条にいう代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意または過失を主張、立証することにより、同条所定の責任を免れることができるものと解すべきである。」と判示している。改正民法下の109条1項ただし書についても、同判例の理解は妥当する。したがって、代理権授与表示者であるAは、代理行為の相手方であるCがBに代理権がないと知っていたこと、又は過失により知らなかったことを立証しなければ、甲土地の引渡債務を免れることができない。
判例(最判昭41.4.22)は、「民法109条にいう代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意または過失を主張、立証することにより、同条所定の責任を免れることができるものと解すべきである。」と判示している。改正民法下の109条1項ただし書についても、同判例の理解は妥当する。したがって、代理権授与表示者であるAは、代理行為の相手方であるCがBに代理権がないと知っていたこと、又は過失により知らなかったことを立証しなければ、甲土地の引渡債務を免れることができない。