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民法 無権代理行為と相続 最三小判昭和63年3月1日
概要
無権代理人を本人とともに相続した者が、その後更に本人を相続した場合は、当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位ないし効果を生じることになる。
判例
事案:無権代理人を本人とともに相続した者が、その後更に本人を相続した場合において、無権代理行為の効力が問題となった。
判旨:「無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては、当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である。けだし、無権代理人が本人を相続した場合においては、本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、右のような法律上の地位ないし効果を生ずるものと解すべきものであり(大審院大正15年(オ)第1073号昭和2年3月22日判決・民集6巻106頁、最高裁昭和39年(オ)第1267号同40年6月18日第二小法廷判決・民集19巻4号986頁参照)、このことは、信義則の見地からみても是認すべきものであるところ(最高裁昭和35年(オ)第3号同37年4月20日第二小法廷判決・民集16巻4号955頁参照)、無権代理人を相続した者は、無権代理人の法律上の地位を包括的に承継するのであるから、一旦無権代理人を相続した者が、その後本人を相続した場合においても、この理は同様と解すべきであつて、自らが無権代理行為をしていないからといつて、これを別異に解すべき根拠はなく(大審院昭和16年(オ)第728号同17年2月25日判決・民集21巻164頁参照)、更に、無権代理人を相続した者が本人と本人以外の者であつた場合においても、本人以外の相続人は、共同相続であるとはいえ、無権代理人の地位を包括的に承継していることに変わりはないから、その後の本人の死亡によつて、結局無権代理人の地位を全面的に承継する結果になつた以上は、たとえ、同時に本人の地位を承継したものであるとしても、もはや、本人の資格において追認を拒絶する余地はなく、前記の場合と同じく、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当であるからである。」
判旨:「無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては、当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である。けだし、無権代理人が本人を相続した場合においては、本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、右のような法律上の地位ないし効果を生ずるものと解すべきものであり(大審院大正15年(オ)第1073号昭和2年3月22日判決・民集6巻106頁、最高裁昭和39年(オ)第1267号同40年6月18日第二小法廷判決・民集19巻4号986頁参照)、このことは、信義則の見地からみても是認すべきものであるところ(最高裁昭和35年(オ)第3号同37年4月20日第二小法廷判決・民集16巻4号955頁参照)、無権代理人を相続した者は、無権代理人の法律上の地位を包括的に承継するのであるから、一旦無権代理人を相続した者が、その後本人を相続した場合においても、この理は同様と解すべきであつて、自らが無権代理行為をしていないからといつて、これを別異に解すべき根拠はなく(大審院昭和16年(オ)第728号同17年2月25日判決・民集21巻164頁参照)、更に、無権代理人を相続した者が本人と本人以外の者であつた場合においても、本人以外の相続人は、共同相続であるとはいえ、無権代理人の地位を包括的に承継していることに変わりはないから、その後の本人の死亡によつて、結局無権代理人の地位を全面的に承継する結果になつた以上は、たとえ、同時に本人の地位を承継したものであるとしても、もはや、本人の資格において追認を拒絶する余地はなく、前記の場合と同じく、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当であるからである。」