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民法 無権代理行為と相続 最三小判昭和48年7月3日

概要
無権代理人を相続した本人は、無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあったことを理由として、117条による無権代理人の債務を免れることはできない。
判例
事案:無権代理人を相続した本人が、無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあったことを理由として、117条による無権代理人の債務を免れることができるかが問題となった。

判旨:「民法117条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであつて、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたからといつて右債務を免れることはできないと解すべきである。」
過去問・解説
(H18 司法 第33問 4)
本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理人の相手方に対する責任を承継する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭48.7.3)は、「民法117条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであつて、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたからといつて右債務を免れることはできないと解すべきである。」と判示している。

(H26 共通 第4問 ウ)
無権代理人を相続した本人は、無権代理行為について追認を拒絶することができる地位にあったことを理由として、無権代理人の責任を免れることができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭48.7.3)は、「民法117条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであつて、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたからといつて右債務を免れることはできないと解すべきである。」と判示している。
総合メモ
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