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民法 停止条件の成立を故意に妨げた場合 最一小判昭和39年1月23日
概要
停止条件の成就を故意に妨げた場合、条件が成就したとみなされる上、相手方の期待権を侵害したとして、不法行為責任を負う。
判例
事案:停止条件の成就を故意に妨げた場合において、条件が成就したとみなされるか、及び不法行為責任が認められるかが問題となった。
判旨:「Aの前示斡旋事務の処理は、その事務の進行の程度如何にかかわらず、BのCに対する右の売却に因り履行不能に陥ったものと解すべきであるから、Bは故意に前示停止条件の成就を妨げたものと云わなければならない。…果たして然らば、Aにおいて右条件が成就したものと看做し得べく、…BはAに対し報酬…の支払義務を免れない…。」
「AはBの有するいわゆる期待権を故意に侵害した不法行為の責を免れない。」
判旨:「Aの前示斡旋事務の処理は、その事務の進行の程度如何にかかわらず、BのCに対する右の売却に因り履行不能に陥ったものと解すべきであるから、Bは故意に前示停止条件の成就を妨げたものと云わなければならない。…果たして然らば、Aにおいて右条件が成就したものと看做し得べく、…BはAに対し報酬…の支払義務を免れない…。」
「AはBの有するいわゆる期待権を故意に侵害した不法行為の責を免れない。」
過去問・解説
(H27 司法 第5問 エ)
AがBに対し「Bが医学部の卒業試験に合格したら、私が所有する甲自動車を贈与する。」と約束した場合、卒業試験の前にAが甲自動車を第三者Cに売却したときは、Bは、Aに対し、それにより生じた損害の賠償を請求することができる。
AがBに対し「Bが医学部の卒業試験に合格したら、私が所有する甲自動車を贈与する。」と約束した場合、卒業試験の前にAが甲自動車を第三者Cに売却したときは、Bは、Aに対し、それにより生じた損害の賠償を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭39.1.23)は、停止条件の成就を故意に妨げた者は、相手方の期待権を故意に侵害した不法行為の責任を負う旨判示している。Aは、甲自動車を第三者Cに売却することによって、「Bが医学部の卒業試験に合格したら、私が所有する甲自動車を贈与する。」という停止条件の成就を故意に妨げている。したがって、Bは、Aに対し、これにより生じた損害の賠償を請求することができる。
判例(最判昭39.1.23)は、停止条件の成就を故意に妨げた者は、相手方の期待権を故意に侵害した不法行為の責任を負う旨判示している。Aは、甲自動車を第三者Cに売却することによって、「Bが医学部の卒業試験に合格したら、私が所有する甲自動車を贈与する。」という停止条件の成就を故意に妨げている。したがって、Bは、Aに対し、これにより生じた損害の賠償を請求することができる。
(H27 司法 第5問 オ)
AがBに対し「私の所有する乙土地の購入希望者をBが見つけることができ、Bの仲介により売買契約に至れば、その仲介報酬を支払う。」と約束した場合、Aが、Bの見つけてきた乙土地の購入希望者との間で、Bの仲介によらずに直接乙土地の売買契約を結んだときは、Bは、Aに対し、仲介報酬を請求することができない。
AがBに対し「私の所有する乙土地の購入希望者をBが見つけることができ、Bの仲介により売買契約に至れば、その仲介報酬を支払う。」と約束した場合、Aが、Bの見つけてきた乙土地の購入希望者との間で、Bの仲介によらずに直接乙土地の売買契約を結んだときは、Bは、Aに対し、仲介報酬を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭39.1.23)は、本肢と同種の事案において、停止条件の成就を故意に妨げた場合、条件が成就したとみなされる旨判示している。したがって、Aが、Bの見つけてきた乙土地の購入希望者との間で、Bの仲介によらずに直接乙土地の売買契約を結んだときは、Aが停止条件の成就を故意に妨げたといえ、停止条件が成就したとみなされるため、Bは、Aに対し、仲介報酬を請求することができる。
判例(最判昭39.1.23)は、本肢と同種の事案において、停止条件の成就を故意に妨げた場合、条件が成就したとみなされる旨判示している。したがって、Aが、Bの見つけてきた乙土地の購入希望者との間で、Bの仲介によらずに直接乙土地の売買契約を結んだときは、Aが停止条件の成就を故意に妨げたといえ、停止条件が成就したとみなされるため、Bは、Aに対し、仲介報酬を請求することができる。