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民法 出世払いと期限 大判大正4年3月24日

概要
出世払債務は、停止条件付債務ではなく、不確定期限付債務である。
判例
事案:出世払債務が停止条件付債務に当たるかが問題となった。

判旨:「出世ナル事実カ後日到来スルヤ否不確定ノモノナルコト勿論ナルモ本件消費貸借契約ノ趣旨ニシテ原判決認定ノ如ク出世ナル事実ノ到来ニ因リテ債務ノ効力発生スルモノニ非スシテ既ニ発生シタル債務ノ履行ヲ之ニ因リテ制限シ債務者出世ノ時ニ至リ其履行ヲ為スヘキモノナルニ於テハ其債務ハ不確定期限ヲ附シタルモノト謂フ可ク停止条件附ノ債務ニ非サル…。」
過去問・解説
(H19 司法 第4問 ア)
「100万円借りるが出世したら返す」という約束をした場合、出世しないことが確定したときには、借主は返還義務を免れる。

(正答)

(解説)
判例(大判大4.3.24)は、出世払債務について、停止条件付債務ではなく、不確定期限付債務である旨判示している。したがって、出世払債務の期限は、出世した時、又は出世しないことが確定した時に到来する。よって、出世しないことが確定したときには、借主は返還義務を負うことになる。

(H27 司法 第5問 ア)
医学部に入学したAがBから金銭を借り入れた際に「借入金は私が医師になった時に返済する。」と約束していたが、その後、Aの父親が急死し、Aがその父親の事業を継がざるを得なくなったため医学部を中途退学した場合、Aは、Bに対する借入金の返還債務を免れる。

(正答)

(解説)
判例(大判大4.3.24)は、出世払債務について、停止条件付債務ではなく、不確定期限付債務である旨判示している。したがって、出世払債務の期限は、出世した時、又は出世しないことが確定した時に到来する。Aがその父親の事業を継がざるを得なくなったため医学部を中途退学したときは、医者になれないことが確定するため、Aは、Bに対する借入金の返還義務を負うことになる。
総合メモ
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