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民法 公序良俗違反と不法条件 大判大正9年5月28日

概要
現在の配偶者との離婚を条件として他人との間で婚姻の予約をした場合、当該婚姻の予約は公序良俗(90条)に反し無効となる。
判例
事案:現在の配偶者との離婚を条件として他人との間で婚姻の予約をした場合、当該婚姻の予約は有効となるかが問題となった。

判旨:「婚姻ノ予約カ原則トシテ有効ナルコトハ本院従来ノ判例ノ示ス所ナリ然レトモ…被上告人ニハ配偶者アリテ上告人モ其事実ヲ知レルニ拘ハラス将来該婚姻ノ解消シタル場合ニ於テ互ニ婚姻ヲ為スヘキ旨ヲ予約シタルモノトス斯クノ如キ婚姻ノ予約ハ我国民道徳ノ観念ニ照シ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ニシテ全然無効ナルモノト解スルヲ相当トス。」
過去問・解説
(H19 司法 第4問 オ)
現在の配偶者との離婚を条件として他人との間で婚姻の予約をした場合、この条件は無効であるから、無条件で婚姻の予約が行われたものとみなされる。

(正答)

(解説)
判例(大判大9.5.28)は、現在の配偶者との離婚を条件として他人との間で婚姻の予約をした場合、当該婚姻の予約は公序良俗(90条)に反し無効となる旨判示している。したがって、婚姻の予約自体が無効となるのであり、無条件で婚姻の予約が行われたものとみなされるわけではない。
総合メモ
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