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民法 保証人の消滅時効の援用 大判大正8年6月24日
概要
当事者が複数ある場合において、その内1人の時効の援用(145条)は、援用のない他の当事者には及ばない。
判例
事案:共同相続人が複数ある場合に、共同相続人の内1人が行った取得時効の援用(145条)は、他の共同相続人に対してもその効力を生じるかが問題となった。
判旨:「民法第145条ニ所謂当事者トハ時効ノ完成ニ依リ直接ニ利益ヲ受クヘキ者ヲ指称スルコトハ夙ニ当院ノ判例トシテ示ス所ニシテ当事者ノ数人アル場合ニ於テ其一人若クハ数人カ各自独立シテ時効ヲ援用スルコトヲ得ヘキヤ否ヤニ関シ一般ニ規定スル所ナシト雖モ其援用ノ方法ニ付キ何等之ヲ制限スル規定ノ存セサルト又我民法カ当事者ノ援用ヲ竢ツテ始メテ時効ニ依リ裁判ヲ為シ得ヘキ制度ヲ採用シタル精神ニ鑑ミルトキハ如上ノ場合ニ於テ各当事者ハ各自独立シテ時効ヲ援用スルコトヲ得ルト同時ニ裁判所ハ其援用シタル当事者ノ直接ニ受クヘキ利益ノ存スル部分ニ限リ時効ニ因リ裁判スルコトヲ得ヘク援用ナキ他ノ当事者ニ関スル部分ニ及ホスコトヲ得サルモノナリト解スルヲ妥当トス。」
判旨:「民法第145条ニ所謂当事者トハ時効ノ完成ニ依リ直接ニ利益ヲ受クヘキ者ヲ指称スルコトハ夙ニ当院ノ判例トシテ示ス所ニシテ当事者ノ数人アル場合ニ於テ其一人若クハ数人カ各自独立シテ時効ヲ援用スルコトヲ得ヘキヤ否ヤニ関シ一般ニ規定スル所ナシト雖モ其援用ノ方法ニ付キ何等之ヲ制限スル規定ノ存セサルト又我民法カ当事者ノ援用ヲ竢ツテ始メテ時効ニ依リ裁判ヲ為シ得ヘキ制度ヲ採用シタル精神ニ鑑ミルトキハ如上ノ場合ニ於テ各当事者ハ各自独立シテ時効ヲ援用スルコトヲ得ルト同時ニ裁判所ハ其援用シタル当事者ノ直接ニ受クヘキ利益ノ存スル部分ニ限リ時効ニ因リ裁判スルコトヲ得ヘク援用ナキ他ノ当事者ニ関スル部分ニ及ホスコトヲ得サルモノナリト解スルヲ妥当トス。」
過去問・解説
(R3 予備 第8問 イ)
AのBに対する1000万円の貸金債権(以下「甲債権」という。)につき、Cが保証した。Cが甲債権につき消滅時効を援用した場合でも、Bが消滅時効を援用しない限り、AはBに対して1000万円の支払を請求することができる。
AのBに対する1000万円の貸金債権(以下「甲債権」という。)につき、Cが保証した。Cが甲債権につき消滅時効を援用した場合でも、Bが消滅時効を援用しない限り、AはBに対して1000万円の支払を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大8.6.24)は、当事者が複数ある場合において、その内1人の時効の援用(145条)は、援用のない他の当事者には及ばない旨判示し、時効の援用は相対効であるとしている。したがって、Cが甲債権につき消滅時効を援用した場合でも、Bが消滅時効を援用しない限り、Bとの関係では甲債権は時効により消滅しないため、AはBに対して1000万円の支払いを請求することができる。
判例(大判大8.6.24)は、当事者が複数ある場合において、その内1人の時効の援用(145条)は、援用のない他の当事者には及ばない旨判示し、時効の援用は相対効であるとしている。したがって、Cが甲債権につき消滅時効を援用した場合でも、Bが消滅時効を援用しない限り、Bとの関係では甲債権は時効により消滅しないため、AはBに対して1000万円の支払いを請求することができる。