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民法 後順位抵当権者と消滅時効の援用 最一小判平成11年10月21日

概要
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。
判例
事案:後順位抵当権者が、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるかが問題となった。

判旨:「民法145条所定の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきである(最高裁昭和45年(オ)第719号同48年12月14日第二小法廷判決・民集27巻11号1586頁参照)。後順位抵当権者は、目的不動産の価格から先順位抵当権によって担保される債権額を控除した価額についてのみ優先して弁済を受ける地位を有するものである。もっとも、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないというべきである。そうすると、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H23 司法 第6問 4)
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平11.10.21)は、「後順位抵当権者は…、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。」と判示している。

(H28 共通 第5問 イ)
先順位抵当権の被担保債権の消滅により後順位抵当権者に対する配当額が増加する場合、当該後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平11.10.21)は、「先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないというべきである。」と判示した上で、「後順位抵当権者は…、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、先順位抵当権の被担保債権の消滅により後順位抵当権者に対する配当額が増加する場合でも、当該後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。

(R4 司法 第5問 ア)
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平11.10.21)は、「後順位抵当権者は…、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
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