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民法 時効の利益の放棄と債権者の同意 大判大正8年7月4日

概要
時効の利益の放棄は債務者の意思表示のみにより効力を生じ、債権者の同意を要しない。
判例
事案:時効の利益の放棄に当たり債権者の同意が必要かどうかが問題となった。

判旨:「時効利益ノ抛棄ハ債務者一方ノ意思表示ノミニテ効力ヲ生シ債権者ノ同意ヲ要セサレハ苟モ債務者カ時効ヲ抛棄シタル以上ハ債権ハ存在スルコトトナルカ故ニ有効ノ弁済アリ得ヘキハ当然ノ理ナリ。」
過去問・解説
(R3 司法 第5問 イ)
時効の利益の放棄は債務者の意思表示のみにより効力を生じ、債権者の同意を要しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大8.7.4)は、時効の利益の放棄は債務者の意思表示のみにより効力を生じ、債権者の同意を要しない旨判示している。
総合メモ
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