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民法 裁判上の請求による時効完成猶予 最大判昭和38年10月30日

概要
留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について裁判上の催告(147条1項柱書かっこ書)としての消滅時効中断の効力が、当該訴訟係属中継続して生じる。
判例
事案:留置権の抗弁が、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合において、当該債権について消滅時効中断の効力が生じるかが問題となった。

判旨:「訴訟上の留置権の抗弁は、これを撤回しない限り、当該訴訟の係属中継続して目的物の引渡を拒否する効力を有するものであり、従つて、該訴訟が被担保債権の債務者を相手方とするものである場合においては、右抗弁における被担保債権についての権利主張も継続してなされているものといい得べく、時効中断の効力も訴訟係属中存続するものと解すべきである。そして、当該訴訟の終結後6か月内に他の強力な中断事由に訴えれば、時効中断の効力は維持されるものと解する。然らば、本件留置権の主張は裁判上の請求としての時効中断の効力は有しないが、訴訟係属中継続して時効中断の効力を有するものである。」
過去問・解説
(H30 司法 第6問 オ)
目的物の引渡請求訴訟において留置権の抗弁を主張したときは、その被担保債権について裁判上の請求による時効完成猶予の効力を生ずる。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭38.10.30)は、留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について裁判上の催告(147条1項柱書かっこ書)としての消滅時効中断の効力が当該訴訟係属中継続して生じる旨判示しており、改正民法下における時効完成猶予についても同様に解されている。したがって、裁判上の請求(同項1号)による時効完成猶予の効力は生じない。
総合メモ
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