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民法 時効完成後の時効の援用の可否 最大判昭和41年4月20日

概要
債務者が、自己の負担する債務について時効が完成した後に、債権者に対し債務の承認をした場合、当該時効完成の事実を知らなかったときでも、信義則上、それ以降当該債務についてその完成した消滅時効を援用することはできない。
判例
事案:債務者が、自己の負担する債務について時効が完成した後に、債権者に対し債務の承認をした場合において、債務者が当該証人の当時、時効完成の事実を知らなかったとすれば、当該債務について完成した消滅時効の援用ができるかが問題となった。

判旨:「債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかつたときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。けだし、時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし、相当であるからである。また、かく解しても、永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由に反するものでもない。」
過去問・解説
(H18 司法 第21問 1)
AのBに対する売買代金債権について時効期間が経過した後、Bが当該代金債務を承認した場合であっても、その債務を被担保債権とする抵当権を設定した物上保証人Cは、その債務について消滅時効を援用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭41.4.20)は、「債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかつたときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。」と判示している。
もっとも、時効完成後の債務承認による時効援用権の喪失は相対効であると解されており、時効期間が経過した後、Bが自己の債務を承認したとしても、これにより生じた時効援用権の喪失の効果は、Bの債務を被担保債権とする抵当権を設定した物上保証人Cに対して、影響を及ぼさない。したがって、Cは、Bの債務について消滅時効を援用することができる。

(H18 司法 第21問 4)
時効の完成後に、そのことに気付かないで債務を弁済した債務者は、債権者に対して、弁済金を不当利得として返還請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭41.4.20)は、「債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかつたときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。」と判示している。弁済は債務の承認に当たるため、債務者は時効援用権を喪失し、債務は時効消滅しない。したがって、債権者が得た弁済金は「法律上の原因なく」(703条)取得されたものとはいえず、弁済金を不当利得として返還請求することはできない。

(H20 司法 第7問 イ)
債務につき消滅時効が完成した後に、債務者が債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、以後その完成した消滅時効を援用することは許されない。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭41.4.20)は、「債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかつたときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。」と判示している。

(H22 司法 第15問 エ)
ある債務の消滅時効の完成後に、債務者がそのことを知らずにその債務を弁済したときは、債務者は、不当利得として弁済金相当額の返還を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭41.4.20)は、「債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかつたときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。」と判示している。弁済は債務の承認に当たるため、債務者は時効援用権を喪失し、債務は時効消滅しない。したがって、債権者が得た弁済金は「法律上の原因なく」(703条)取得されたものとはいえず、弁済金を不当利得として返還請求することはできない。

(H29 共通 第6問 オ)
債務者が、消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合には、時効完成の事実を知らなかったときでも、その後その時効を援用することは許されない。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭41.4.20)は、「債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかつたときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。」と判示している。債務者が、債権者に対して債務を分割して支払う旨の申し出をすることは、債務の承認に当たる。したがって、債務者が、消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合には、時効完成の事実を知らなかったときでも、その後その時効を援用することは許されない。

(R3 司法 第5問 エ)
消滅時効が完成した後に債務者が債務の承認をした場合において、その承認が時効完成の事実を知らずにされたものであるときは、債務者は、承認を撤回して時効を援用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭41.4.20)は、「債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
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