現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 債権者代位権と消滅時効の援用 最一小判昭和43年9月26日
概要
金銭債権の債権者は、自己の債権を保全するに必要な限度で、423条1項本文の規定により、債務者に代位して、債務者が有する他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。
判例
事案:金銭債権の債権者が、その債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができるかが問題となった。
判旨:「金銭債権の債権者は、その債務者が、他の債権者に対して負担する債務、または前記のように他人の債務のために物上保証人となつている場合にその被担保債権について、その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを援用しないときは、債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり、その債権を保全するに必要な限度で、民法423条1項本文の規定により、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許されるものと解するのが相当である。」
判旨:「金銭債権の債権者は、その債務者が、他の債権者に対して負担する債務、または前記のように他人の債務のために物上保証人となつている場合にその被担保債権について、その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを援用しないときは、債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり、その債権を保全するに必要な限度で、民法423条1項本文の規定により、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許されるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H23 司法 第6問 5)
金銭債権の債権者は、債務者が無資力のときは、他の債権者が当該債務者に対して有する債権について、その消滅時効を、債権者代位権に基づいて援用することができる。
金銭債権の債権者は、債務者が無資力のときは、他の債権者が当該債務者に対して有する債権について、その消滅時効を、債権者代位権に基づいて援用することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.9.26)は、「金銭債権の債権者は、その債務者が、他の債権者に対して負担する債務…について、その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを援用しないときは、債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり、その債権を保全するに必要な限度で、民法423条1項本文の規定により、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許されるものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭43.9.26)は、「金銭債権の債権者は、その債務者が、他の債権者に対して負担する債務…について、その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを援用しないときは、債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり、その債権を保全するに必要な限度で、民法423条1項本文の規定により、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許されるものと解するのが相当である。」と判示している。
(H27 司法 第16問 4)
債権者は、債務者が第三者に対して負う債務について、債務者に代わってその消滅時効を援用することができない。
債権者は、債務者が第三者に対して負う債務について、債務者に代わってその消滅時効を援用することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.9.26)は、「金銭債権の債権者は、その債務者が、他の債権者に対して負担する債務…について、その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを援用しないときは、債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり、その債権を保全するに必要な限度で、民法423条1項本文の規定により、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許されるものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭43.9.26)は、「金銭債権の債権者は、その債務者が、他の債権者に対して負担する債務…について、その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを援用しないときは、債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり、その債権を保全するに必要な限度で、民法423条1項本文の規定により、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許されるものと解するのが相当である。」と判示している。
(R3 共通 第17問 エ)
債権者は、債務者が第三者に対して負う債務に係る消滅時効の援用権を代位行使することができない。
債権者は、債務者が第三者に対して負う債務に係る消滅時効の援用権を代位行使することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.9.26)は、「金銭債権の債権者は、その債務者が、他の債権者に対して負担する債務…について、その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを援用しないときは、債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり、その債権を保全するに必要な限度で、民法423条1項本文の規定により、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許されるものと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭43.9.26)は、「金銭債権の債権者は、その債務者が、他の債権者に対して負担する債務…について、その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを援用しないときは、債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり、その債権を保全するに必要な限度で、民法423条1項本文の規定により、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許されるものと解するのが相当である。」と判示している。