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民法 相続と時効 最三小判平成13年7月10日
過去問・解説
(H23 司法 第6問 1)
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用することができる。
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平13.7.10)は、「被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平13.7.10)は、「被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。」と判示している。
(R1 司法 第5問 ウ)
被相続人の占有により不動産の取得時効が完成した場合、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
被相続人の占有により不動産の取得時効が完成した場合、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平13.7.10)は、「被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判平13.7.10)は、「被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。」と判示している。