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民法 所有権に基づく物権的請求権と消滅時効 大判大正5年6月23日
過去問・解説
(H18 司法 第10問 2)
物権的請求権は、確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として譲渡することができる。
物権的請求権は、確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として譲渡することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大5.6.23)は、「所有権ニ基ク所有物ノ返還請求権ハ其所有権ノ一作用ニシテ之ヨリ発生スル独立ノ権利ニ非サル」と判示している。そうすると、物権的請求権は、所有権から独立した権利ではないといえ、所有権から独立して、物権的請求権を確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として譲渡することはできない。
判例(大判大5.6.23)は、「所有権ニ基ク所有物ノ返還請求権ハ其所有権ノ一作用ニシテ之ヨリ発生スル独立ノ権利ニ非サル」と判示している。そうすると、物権的請求権は、所有権から独立した権利ではないといえ、所有権から独立して、物権的請求権を確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として譲渡することはできない。
(H24 共通 第11問 1)
所有権に基づく物権的請求権は、所有権から派生する権利であるから、所有権と独立に物権的請求権のみを譲渡することはできないが、所有権とは別に消滅時効にかかる場合がある。
所有権に基づく物権的請求権は、所有権から派生する権利であるから、所有権と独立に物権的請求権のみを譲渡することはできないが、所有権とは別に消滅時効にかかる場合がある。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大5.6.23)は、「所有権ニ基ク所有物ノ返還請求権ハ其所有権ノ一作用ニシテ之ヨリ発生スル独立ノ権利ニ非サルヲ以テ所有権自体ト同シク消滅時効ニ因リテ消滅スルコトナシト云ハサルヲ得ス。」と判示している。したがって、所有権と独立に物権的請求権のみを譲渡することはできず、さらに、所有権とは別に消滅時効にかかることもない。
判例(大判大5.6.23)は、「所有権ニ基ク所有物ノ返還請求権ハ其所有権ノ一作用ニシテ之ヨリ発生スル独立ノ権利ニ非サルヲ以テ所有権自体ト同シク消滅時効ニ因リテ消滅スルコトナシト云ハサルヲ得ス。」と判示している。したがって、所有権と独立に物権的請求権のみを譲渡することはできず、さらに、所有権とは別に消滅時効にかかることもない。
(H28 共通 第6問 4)
A所有の甲土地に隣接する乙土地の所有者であるBが乙土地を掘り下げたために、両土地の間に高低差が生じ、甲土地が崩落する危険が生じている場合において、その危険が生じた時から20年を経過した後にAがBに対し甲土地の崩落防止措置を請求したときは、Bはその請求権の消滅時効を援用することができる。
A所有の甲土地に隣接する乙土地の所有者であるBが乙土地を掘り下げたために、両土地の間に高低差が生じ、甲土地が崩落する危険が生じている場合において、その危険が生じた時から20年を経過した後にAがBに対し甲土地の崩落防止措置を請求したときは、Bはその請求権の消滅時効を援用することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大5.6.23)は、所有権に基づく物権的請求権は、消滅時効により消滅することはない旨判示している。AがBに対して有する甲土地の崩落防止措置の請求権は、A土地所有権に基づく物権的請求権であるから、消滅時効により消滅することはない。したがって、Bは当該請求権の消滅時効を援用することができない。
判例(大判大5.6.23)は、所有権に基づく物権的請求権は、消滅時効により消滅することはない旨判示している。AがBに対して有する甲土地の崩落防止措置の請求権は、A土地所有権に基づく物権的請求権であるから、消滅時効により消滅することはない。したがって、Bは当該請求権の消滅時効を援用することができない。
(R2 司法 第6問 ウ)
Aの所有する自動車がBの所有する山林に無断で放置され、20年が経過した場合において、BがAに対して所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自動車の撤去を求めたときは、Aは、妨害排除請求権の消滅時効を援用してBの請求を拒むことができる。
Aの所有する自動車がBの所有する山林に無断で放置され、20年が経過した場合において、BがAに対して所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自動車の撤去を求めたときは、Aは、妨害排除請求権の消滅時効を援用してBの請求を拒むことができる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大5.6.23)は、所有権に基づく物権的請求権は、消滅時効により消滅することはない旨判示している。したがって、Aは、BがAに対して有する所有権に基づく妨害排除請求権の消滅時効を援用してBの請求を拒むことができない。
判例(大判大5.6.23)は、所有権に基づく物権的請求権は、消滅時効により消滅することはない旨判示している。したがって、Aは、BがAに対して有する所有権に基づく妨害排除請求権の消滅時効を援用してBの請求を拒むことができない。