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民法 取得時効における善意無過失の判断時期 大判明治44年4月7日
概要
短期取得時効(162条2項)の善意無過失は、占有開始の時のみにあればよく、その後悪意となっても、短期取得時効の成立を左右しない。
判例
事案:占有開始時には善意無過失であった者が、その後悪意となった場合において、短期取得時効(162条2項)の善意無過失が認められるかが問題となった。
判旨:「時効ニ因リ不動産ヲ取得スル場合ニ於テ占有者ノ意思ノ善悪及ヒ過失ノ有無ハ其占有ヲ為ス当時ニ在リテ之カ如何ヲ審究スヘキモノナルコトハ民法第162条第2項ニ規定スル所ニシテ此規定ハ占有者ノ承継人カ其前主ノ占有ヲ併セテ主張スル場合ニ於テモ異ナルコトナケレハA等カ其前主タルBノ占有ヲ併セテ主張シタル本件ニ於テ原院ハ同人ノ占有ヲ為ス当時ニ於ケル意思ノ善悪及ヒ過失ノ有無ノミヲ判断スレハ足ル。」
判旨:「時効ニ因リ不動産ヲ取得スル場合ニ於テ占有者ノ意思ノ善悪及ヒ過失ノ有無ハ其占有ヲ為ス当時ニ在リテ之カ如何ヲ審究スヘキモノナルコトハ民法第162条第2項ニ規定スル所ニシテ此規定ハ占有者ノ承継人カ其前主ノ占有ヲ併セテ主張スル場合ニ於テモ異ナルコトナケレハA等カ其前主タルBノ占有ヲ併セテ主張シタル本件ニ於テ原院ハ同人ノ占有ヲ為ス当時ニ於ケル意思ノ善悪及ヒ過失ノ有無ノミヲ判断スレハ足ル。」
過去問・解説
(H24 司法 第8問 2)
Aが所有する不動産をBが占有する場合において、Bが、10年間の占有を継続したことを理由として、この不動産の所有権を時効により取得するためには、Bは、占有を開始した時に善意無過失であればよく、その後にBが悪意になっても、Bの時効取得の成否に影響しない。
Aが所有する不動産をBが占有する場合において、Bが、10年間の占有を継続したことを理由として、この不動産の所有権を時効により取得するためには、Bは、占有を開始した時に善意無過失であればよく、その後にBが悪意になっても、Bの時効取得の成否に影響しない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判明44.4.7)は、短期取得時効(162条2項)の善意無過失は、占有開始の時のみにあればよく、その後悪意となっても、短期取得時効の成立を左右しない旨判示している。したがって、Bが、10年間の占有を継続したことを理由として、Aが所有する不動産の所有権を時効により取得するためには、Bは、占有を開始したときに善意であればよく、その後にBが悪意になっても、Bの時効取得の成否に影響しない。
判例(大判明44.4.7)は、短期取得時効(162条2項)の善意無過失は、占有開始の時のみにあればよく、その後悪意となっても、短期取得時効の成立を左右しない旨判示している。したがって、Bが、10年間の占有を継続したことを理由として、Aが所有する不動産の所有権を時効により取得するためには、Bは、占有を開始したときに善意であればよく、その後にBが悪意になっても、Bの時効取得の成否に影響しない。