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民法 取得時効の起算点 最一小判昭和35年7月27日
概要
取得時効援用者が任意に時効期間の起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。
判例
事案:取得時効の基礎たる事実が法律に定めた時効期間以上に継続した場合において、取得時効を援用する者が任意にその起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることができるかが問題となった。
判旨:「取得時効完成の時期を定めるにあたつては、取得時効の基礎たる事実が法律に定めた時効期間以上に継続した場合においても、必らず時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効完成の時期を決定すべきものであつて、取得時効を援用する者において任意にその起算点を選択し、時効完成の時期を或いは早め或いは遅らせることはできないものと解すべきである。」
判旨:「取得時効完成の時期を定めるにあたつては、取得時効の基礎たる事実が法律に定めた時効期間以上に継続した場合においても、必らず時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効完成の時期を決定すべきものであつて、取得時効を援用する者において任意にその起算点を選択し、時効完成の時期を或いは早め或いは遅らせることはできないものと解すべきである。」