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民法 土地賃借権の取得時効 最三小判昭和43年10月8日
過去問・解説
(H19 司法 第5問 4)
所有権以外の財産権についても時効取得は可能であるが、財産権のうち債権に関しては占有を観念できないので、時効取得することはない。
所有権以外の財産権についても時効取得は可能であるが、財産権のうち債権に関しては占有を観念できないので、時効取得することはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。土地賃借権は債権に当たるため、財産権のうち債権についても、時効取得することができる場合があるといえる。
判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。土地賃借権は債権に当たるため、財産権のうち債権についても、時効取得することができる場合があるといえる。
(H20 司法 第7問 ア)
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権の時効取得が可能である。
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権の時効取得が可能である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。
(H28 司法 第35問 エ)
判例によれば、土地賃借権は時効により取得できる。
判例によれば、土地賃借権は時効により取得できる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。
なお、判例(最判昭46.11.26)は、「およそ地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要すると解するのを相当とする…。」と判示している。
判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。
なお、判例(最判昭46.11.26)は、「およそ地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要すると解するのを相当とする…。」と判示している。
(R6 司法 第6問 ウ)
土地の賃借権の取得時効が成立するためには、土地の継続的用益が賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていることが必要である。
土地の賃借権の取得時効が成立するためには、土地の継続的用益が賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていることが必要である。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。
判例(最判昭43.10.8)は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」と判示している。