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民法 取得時効の主張立証事実 最三小判昭和54年7月31日

概要
占有者の占有が自主占有に当たらないことを理由に取得時効の成立を争う者は、その占有が他主占有に当たることについての立証責任を負う。
判例
事案:162条にいう「所有の意思」の立証責任が問題となった。

判旨:「占有者は所有の意思で占有するものと推定されるのであるから(民法186条1項)、占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は右占有が他主占有にあたることについての立証責任を負う…。」
過去問・解説
(H18 司法 第17問 オ)
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、時効の援用の意思表示のほかに、p時点におけるBの占有が自主占有であったことは、民法の規定及び判例を考慮してBが主張立証しなければならないといえる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭54.7.31)は、「占有者は所有の意思で占有するものと推定されるのであるから(民法186条1項)、占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は右占有が他主占有にあたることについての立証責任を負う…。」と判示している。したがって、p時点におけるBの占有が他主占有に当たることについて、取得時効の成立を争うAが立証責任を負う。p時点におけるBの占有が自主占有であったことは、民法の規定及び判例を考慮すると、Bが主張立証する必要はない。
総合メモ
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