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民法 履行不能による損害賠償請求権の消滅時効の起算点 最三小判昭和35年11月1日

概要
契約解除に基づく原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時、すなわち、契約解除の時から進行する。
判例
事案:契約解除に基づく原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効の起算点が問題となった。

判旨:「商事契約の解除による原状回復(本件では特定物の返還義務)は商事債務であり、その履行不能による損害賠償義務も同様商事債務と解すべきである。そして右損害賠償義務は本来の債務の物体が変更したに止まり、その債務の同一性に変りはないのであるから、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法の趣旨からみて、右債務の消滅時効は本来の債務の履行を請求し得る時から進行を始めるものと解すべきである。」
過去問・解説
(H26 司法 第6問 イ)
契約解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において、その履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、原状回復義務が履行不能になった時から進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.11.1)は、契約解除に基づく原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時、すなわち、契約解除の時から進行する旨判示している。
総合メモ
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