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民法 消滅時効の起算点 最二小判昭和42年6月23日

概要
割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がされた場合には、1回の不履行があっても、各割賦金債務について約定弁済期の到来ごとに順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときに限り、その時から残債務全額について消滅時効が進行する。
判例
事案:割賦金弁済契約において、割賦金の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がなされた場合において、割賦金債務の不履行があったときは、残債務全額について消滅時効が進行するかが問題となった。

判旨:「割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定が存する場合には、1回の不履行があつても、各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合にかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解ずべきである(昭和14年(オ)第625号同15年3月13日大審院民事 連合部判決・民集19巻544頁参照)。」
過去問・解説
(H19 司法 第6問 エ)
割賦払債務について、債務者が割賦金の支払を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合には、債務者が割賦金の支払を怠った時から、残債務全額についての消滅時効が進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.6.23)は、「割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定が存する場合には、1回の不履行があつても、各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合にかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解ずべきである…。」と判示している。

(H26 司法 第6問 オ)
10回に分割して弁済する旨の約定がある場合において、債務者が1回でも弁済を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする約定があるときには、残債権全額の消滅時効は、債務者が弁済を怠った時から進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.6.23)は、「割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定が存する場合には、1回の不履行があつても、各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合にかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解ずべきである…。」と判示している。
総合メモ
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