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民法 消滅時効完成後に債務承認したあとの消滅時効の援用の可否 最一小判昭和45年5月21日
概要
債務者が消滅時効の完成後に債権者に対し当該債務を承認した場合においても、再度時効は進行し、債務者は、再度完成した消滅時効を援用することができる。
判例
事案:債務者が消滅時効の完成後に債権者に対し当該債務を承認した場合において、債務者が再度完成した消滅時効を援用することができるかが問題となった。
判旨:「債務者が消滅時効の完成後に債権者に対し当該債務を承認した場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることが許されないことは、当裁判所の判例の示すところであるけれども(最高裁判所昭和37年(オ)第1316号同41年4月20日大法廷判決、民集20巻4号702頁参照)、右は、すでに経過した時効期間について消滅時効を援用しえないというに止まり、その承認以後再び時効期間の進行することをも否定するものではない。けだし、民法157条が時効中断後にもあらたに時効の進行することを規定し、さらに同法174条ノ2が判決確定後もあらたに時効が進行することを規定していることと対比して考えれば、時効完成後であるからといつて債務の承認後は再び時効が進行しないと解することは、彼此権衡を失するものというべきであり、また、時効完成後の債務の承認がその実質においてあらたな債務の負担行為にも比すべきものであることに鑑みれば、これにより、従前に比して債務者がより不利益となり、債権者がより利益となるような解釈をすべきものとはいえないからである。」
判旨:「債務者が消滅時効の完成後に債権者に対し当該債務を承認した場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることが許されないことは、当裁判所の判例の示すところであるけれども(最高裁判所昭和37年(オ)第1316号同41年4月20日大法廷判決、民集20巻4号702頁参照)、右は、すでに経過した時効期間について消滅時効を援用しえないというに止まり、その承認以後再び時効期間の進行することをも否定するものではない。けだし、民法157条が時効中断後にもあらたに時効の進行することを規定し、さらに同法174条ノ2が判決確定後もあらたに時効が進行することを規定していることと対比して考えれば、時効完成後であるからといつて債務の承認後は再び時効が進行しないと解することは、彼此権衡を失するものというべきであり、また、時効完成後の債務の承認がその実質においてあらたな債務の負担行為にも比すべきものであることに鑑みれば、これにより、従前に比して債務者がより不利益となり、債権者がより利益となるような解釈をすべきものとはいえないからである。」