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民法 無断転貸を理由とする解除権の消滅時効の起算点 最一小判昭和62年10月8日

概要
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
判例
事案:無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点が問題となった。

判旨:「賃貸土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権は、賃借人の無断転貸という契約義務違反事由の発生を原因として、賃借人を相手方とする賃貸人の一方的な意思表示により賃貸借契約関係を終了させることができる形成権であるから、その消滅時効については、債権に準ずるものとして、民法167条1項が適用され、その権利を行使することができる時から10年を経過したときは時効によつて消滅するものと解すべきところ、右解除権は、転借人が、賃借人(転貸人)との間で締結した転貸借契約に基づき、当該土地について使用収益を開始した時から、その権利行使が可能となつたものということができるから、その消滅時効は、右使用収益開始時から進行するものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H24 共通 第26問 オ)
無断転貸を理由とする解除権は、原賃貸借の賃貸人が転貸借契約が締結されたことを知った時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.10.8)は、無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する旨判示している。

(H26 司法 第6問 ウ)
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づいて当該土地の使用収益を開始した時から進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.10.8)は、無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する旨判示している。
総合メモ
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