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民法 特定物売買の目的物に契約不適合があった場合の消滅時効 最三小判平成13年11月27日

概要
契約不適合による損害賠償請求権に対しても消滅時効の規定の適用があり、当該消滅時効は、買主が売買契約の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
判例
事案:契約不適合による損害賠償請求権に対して、消滅時効の規定が適用されるか、適用されるとした場合、消滅時効の起算点はいつの時点を基準とするかが問題となった。

判旨:「買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払請求権であって、これが民法167条1項にいう「債権」に当たることは明らかである。この損害賠償請求権については、買主が事実を知った日から1年という除斥期間の定めがあるが(同法570条、566条3項)、これは法律関係の早期安定のために買主が権利を行使すべき期間を特に限定したものであるから、この除斥期間の定めがあることをもって、瑕疵担保による損害賠償請求権につき同法167条1項の適用が排除されると解することはできない。さらに、買主が売買の目的物の引渡しを受けた後であれば、遅くとも通常の消滅時効期間の満了までの間に瑕疵を発見して損害賠償請求権を行使することを買主に期待しても不合理でないと解されるのに対し、瑕疵担保による損害賠償請求権に消滅時効の規定の適用がないとすると、買主が瑕疵に気付かない限り、買主の権利が永久に存続することになるが、これは売主に過大な負担を課するものであって、適当といえない。
 したがって、瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である。」
過去問・解説
(H25 司法 第6問 ウ)
特定物売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、買主が売主に対して有する損害賠償請求権は、買主が瑕疵の存在に気付かなくても、目的物が買主に引き渡された時から10年の時効消滅にかかる。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.11.27)は、本肢と同様の事案において、「瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である。」と判示している。したがって、特定物売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、買主が売主に対して有する損害賠償請求権は、買主が瑕疵の存在に気付かなくても、目的物が買主に引き渡された時から10年の時効消滅にかかる。
総合メモ
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