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民法 雇用者の安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効 最三小判平成6年2月22日

概要
雇用者の安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は、損害が発生した時から進行する。
判例
事案:雇用者の安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効の起算点が問題となった。

判旨:「雇用契約上の付随義務としての安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、民法167条1項により10年と解され(最高裁昭和48年(オ)第383号同50年2月25日第三小法廷判決・民集29巻2号143頁参照)、右10年の消滅時効は、同法166条1項により、右損害賠償請求権を行使し得る時から進行するものと解される。そして、一般に、安全配慮義務違反による損害賠償請求権は、その損害が発生した時に成立し、同時にその権利を行使することが法律上可能となる…。」
過去問・解説
(H26 司法 第6問 エ)
安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は、損害が発生した時から進行する。

(正答)

(解説)
判例(最判平6.2.22)は、「雇用契約上の付随義務としての安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、民法167条1項により10年と解され…、右10年の消滅時効は、同法166条1項により、右損害賠償請求権を行使し得る時から進行するものと解される。そして、一般に、安全配慮義務違反による損害賠償請求権は、その損害が発生した時に成立し、同時にその権利を行使することが法律上可能となる…。」と判示している。したがって、安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は、損害が発生した時から進行する。
総合メモ
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